通勤手当の区間設定について
弊社では主たる事業所とは別に出先の事務所が多くあり、出先事務所に毎日通っている社員も多数います。
ですが、出先事務所間で所属が変わる機会も多く、自宅から出先事務所を通勤区間として通勤手当を計算していては実務上経路変更を補足しきれずに間違いが増えます。
全員一律で主たる事業所を通勤場所として、自宅から主たる通勤場所を通勤経路として通勤手当を計算することは問題ないでしょうか。
投稿日:2025/04/13 16:40 ID:QA-0150916
- イチタさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答いたします。 全員一律で主たる事業所を通勤場所として、自宅から主たる通勤場所を通勤経路として通勤手当を計算することは可能ではあります。 しかしながら上記の支給を…
投稿日:2025/04/14 08:51 ID:QA-0150922
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当は会社のルールによりますので、 そのように規定し、…
投稿日:2025/04/14 13:28 ID:QA-0150950
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則に明記の上で、社内での周知徹底によって実行可能だと思います。ただ、そもそもそこまで頻繁に移動ルートが変わるのであ…
投稿日:2025/04/14 22:27 ID:QA-0150993
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、通勤手当の支給方法に関しましては法令上で定めがございませんので、示され…
投稿日:2025/04/14 22:33 ID:QA-0150994
プロフェッショナルからの回答
通勤手当
以下にて、回答させていただきます。 就業規則では合理的な労働条件が定められている必要があります(労働契約法第7条)。 本件は、自宅から「出先事務所」までの通勤手当として、自宅…
投稿日:2025/04/15 06:37 ID:QA-0151002
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