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個人事業主の雇用保険加入について

お世話になります。
弊社では毎年ある一定期間(2~6ヶ月)、ハンター業務に従事する個人事業主の方を契約社員として雇用しております。登山道もない山中で現場作業をする際の、有害鳥獣からの護衛(主に熊対策)が目的です。

皆様、通常は牧場経営をされていたり、農業などに従事されている個人事業主(主たる給与)の方です。そこでご質問なのですが、

①上記のような条件でお仕事をして下さる契約社員の方々にとって、雇用保険に加入するメリットは何でしょうか?(失業保険や再就職手当の支給対象に該当しないと思われるですが、加入のメリットについて質問されたため。)

②現場作業の進捗や天候によって労働の有無が異なるため、必ずしも週20時間(月80時間)以上にならないことも多いのですが、このような場合は雇用契約書に「週○日○時~○時」という表記ではなく、「1日の拘束時間は9時間、うち1時間を休憩とし、実働時間を8時間とする」というような表記でも問題ないでしょうか?

③上記②の内容で雇用契約書を作成した場合、実働時間が週20時間を超えた場合は雇用保険に加入して頂かないといけないでしょうか?

特殊な業務ということもあり給与がそれなりに高く、雇用保険に加入頂いた際にご負担して頂く雇用保険料がそれなりに高額になるため、もし必ずしも加入する必要がなく、むしろ加入しないほうが契約社員の方にとっては良いのかと思い、ご質問させていただきました。

業務委託契約も考えたのですが、ハンターさんの業務の内容上、労災の対象外となってしまうのは避けたく考えております。

長文で恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2025/04/08 11:23 ID:QA-0150628

総務部かけだしさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

ご記載いただいた内容からは、
大きな雇用保険加入メリットは見当たらないと思案いたします。

以下、雇用保険加入の適用除外となるよう、
雇用期間を4か月以内に調整してはいかがでしょうか。

以下の条件を満たす場合は、雇用保険加入の適用除外者に該当します。
↓ ↓
季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者

補足までに、雇用保険への加入がなくとも、労災保険は適用されます。

投稿日:2025/04/08 15:28 ID:QA-0150640

相談者より

米倉様
個人事業主の方にとって大きなメリットがないとのこと、承知いたしました。
雇用期間の調整を検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 17:11 ID:QA-0150702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

雇用保険加入について

お世話になります。
ご質問について回答いたします。

(1)雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定を目的としていますので、別に農業という本職があり、季節が過ぎて離職しても失業者となるリスクがない場合には、大きなメリットは見当たらないように思われます。
(育児介護休業、教育訓練給付なども該当しない場合)

(2)雇用契約書に、「1日の拘束時間は9時間、うち1時間を休憩とし、実働時間を8時間とする」と記載することは問題ございませんが、「始業・終業時刻」や「休日」については記載する必要がございます。

また、労働者にとって月の労働日や賃金額の目安を把握するうえでも、週の労働日数や月の労働日数を目安として記載することが望ましいです。
シフト制であれば、いつ頃シフトが決定し通知されるなどご記載ください。

(3)雇用保険の加入可否は、雇用契約書に記載の労働時間によりますが、雇用契約書に記載がない場合や、労働時間について合意がない場合は、勤務実績に基づき判断することになります。
勤務実績で週20時間以上が常態となっている場合が加入義務が発生します。この場合の資格取得日については、遡って適用となる場合がありますので管轄のハローワークにご相談ください。

なお、4カ月以内の雇用契約の季節労働者でしたら、雇用保険対象外となります。

投稿日:2025/04/08 17:18 ID:QA-0150653

相談者より

羽石様

お世話になっております。
雇用契約書の必須記載事項について承知いたしました。

勤務実績を今一度確認して、週20時間以上の勤務が常態化しているか確認を進めるとともに、季節労働者としての雇用契約を検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 17:15 ID:QA-0150703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. 雇用保険に加入するメリットについて
契約社員として 雇用契約 を結び、一定の条件を満たせば、個人事業主であっても雇用保険への加入が必要です。ただし、質問は「メリットがあるか?」という点でしたので、以下をご覧ください。

【主なメリット】
項目        内容
失業手当(基本手当)失業した際に、他の収入がなければ原則受給可(主たる収入が事業所得の場合は、原則対象外)
再就職手当      失業保険受給前に再就職した場合、条件により支給
教育訓練給付    厚労省指定の講座を受講した場合に給付金が受けられる
育児休業給付・介護休業給付雇用保険被保険者であれば対象(フルタイム・一定要件あり)
ご質問のとおり、主たる収入が「事業所得」である場合、基本的には「失業状態とみなされない」ため、失業手当は受け取れないことが多いと思います。
ただし、「契約終了後、事業を休止・廃業した」「事業収入が極端に減っており、生計が立たない」などのケースでは、受給が認められる例もあります。
また、長期的には「教育訓練給付金」などを受けることでスキルアップに繋がるメリットもあります。

2. 契約書の表記(勤務時間)の考え方について
労働条件通知書や雇用契約書に記載する 所定労働時間の表記は、「週20時間を超えるか」が雇用保険加入の判断材料となります。
「○日○時〜○時」の表記が難しい場合
現場の状況や天候によって勤務時間が大きく左右される場合は、以下のような記載でも問題ないと思います。
(例)勤務時間の表記
・業務は1日あたり9時間拘束、うち1時間休憩を基本とし、実働8時間とする。
・週の勤務日数・勤務時間は業務の状況に応じて変動する。
ただし、契約社員として雇用する場合、予定される平均的な週所定労働時間が20時間未満かどうかをあらかじめ明記しておくことが、雇用保険判断上重要になります。

3. 実働時間が週20時間を超えた場合の対応について
原則、雇用契約上「週所定労働時間が20時間以上」で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の加入が法律上必須となります(※雇用保険法第6条)。たとえ「週20時間を超える日が“断続的”」であっても、「平均して20時間以上」と判断される場合は加入が必要です。
「雇用保険料を抑えたいから加入しない」という対応は、事業主側の保険加入義務違反に該当します。

【業務委託と雇用の違い】
項目  業務委託        雇用契約
労災保険適用外(個人事業主の任意)原則適用(強制)
雇用保険適用外          条件満たせば加入義務
勤務指示自由          会社指示に従う義務あり
労働時間管理不要        義務あり
→労災保険を適用したいというお考えなら、業務委託ではなく、やはり「雇用契約」が適切です。
まとめといたしましては、
業務委託は適さない(労災保険適用の観点から)。
契約社員として雇用し、週20時間未満にコントロールすることで雇用保険非加入も可能。
実態として週20時間以上で31日以上見込みがあるなら、雇用保険加入が必要。
加入者へのメリットは限定的だが、制度的に拒否することは難しい。
契約書には「変動勤務制」である旨を明記し、平均勤務時間に基づいて取り扱いを判断すべき。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/08 21:23 ID:QA-0150662

相談者より

井上様

お世話になっております。
長文・乱文の質問に対し、ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。

本件の場合、加入者のメリットは限定的であるものの、現状の勤務状況や雇用契約の内容上、加入しないことは出来ないとはっきり確認することが出来ましたので、対象となっている契約社員の皆様にしっかりご説明することが出来ます。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 17:26 ID:QA-0150707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り季節的業務に従事される労働者に該当するものと考えられます。

その場合ですと、雇用保険の加入要件については、

1.4か月を超える期間を定めて雇用されること 
かつ  
2.1週間の所定労働時間が30時間以上であること

と定められています。

そして、当事案に関しましては、2の要件を満たしていない為、加入出来ないものといえます。

また、雇用契約書に週の所定労働日数や所定労働時間の明確な記載は無くても差し支えございませんが、始終業時刻の記載は必須になりますので、具体的な時刻を定められた上で、天候その他の事情により時刻が変動する場合が有る旨付加されるとよいでしょう。

投稿日:2025/04/08 21:26 ID:QA-0150663

相談者より

服部様

お世話になっております。
季節的業務に従事する労働者としての雇用契約について、把握しておりませんでしたので、一度勤務状況と平均的な労働時間の実態を確認して、所定労働時間が30時間に達するか確認したいと存じます。

雇用契約書に記載する始終業時刻の表記や、変動の可能性を付与することについても、ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 17:41 ID:QA-0150710大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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