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休職中の管理職の復職時の降格・減給調整について

表題の件につきまして
小さな法人で人事部がなく、社労士契約もないもので
数名の管理職で検討しているところです。

ある管理職が心身不調により受診、約半年休職、そろそろ本人より復職の希望があり、ドクターからも無理させなければ、とOKがでています。
受診同行した担当職員と話し合いを始めたところですが
管理職業務は難しいであろうと 本人・法人双方で一致し
降格にはなるが業務軽減しての復帰を考えています。
そこで給与の話になるのですが
管理職から主任もしくは一般職員に降格となると、当然基本給も下がりますので、規程に則って進めていくことになります。
が、この管理職の基本給は異常に高く、
以前個人的に総務管理者に交渉した結果であるようです。
(現在は給与に関する決定は管理職メンバー含む委員会で行っていますが以前はトップが決定できた体制だったようです)

今回,降格に伴う基本給ダウンについて
本人が了承すれば規程に則って大幅ダウンの決定をしてもよいものでしょうか。

投稿日:2025/03/25 06:25 ID:QA-0149914

文緒さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式な制度に基づく減給ですし、本人が同意すれば可能とされます。

但し、現実問題としまして本人の生活に支障が出る場合も考えられますので、その際は減額幅を縮小される等柔軟な対応をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/03/25 09:27 ID:QA-0149932

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご本人の意思を確認しつつ、委員会にて柔軟な対応含め検討いたします。

投稿日:2025/03/25 12:11 ID:QA-0149961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人の安全配慮義務含め、本人が不利益変更に同意すれば、新たな条件設定は問題ありません。

投稿日:2025/03/25 10:11 ID:QA-0149941

相談者より

ご回答ありがとうございました。委員会で検討いたします。

投稿日:2025/03/25 12:12 ID:QA-0149962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

まず、以下については、正当な手続きを経ておりますので、問題ございません。
>本人が了承すれば規程に則って大幅ダウンの決定をしてもよいものでしょうか。
なお、今後のトラブル予防策として、同意書はとっておくと良いでしょう。

問題となるのは、対象社員が同意しないケースでございます。
会社としては会社規程に則っとり、歴然とした姿勢と説明を繰り返し示すことも必要ではございますが、対象社員にも生活がございますので、余りにも減給額が大きい場合、一定の配慮・措置もご検討ください。

対象社員が同意しない場合は、基本給のダウン率を(減給の制裁に該当しないことを意識した)10%内に留めることや、段階的に減給を行う経過措置期間を設けることや、賞与があれば賞与で年収調整を一定行うなど、貴社として折衷案も事前にご検討されておくのが望ましい問題でございます。

投稿日:2025/03/25 10:21 ID:QA-0149945

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答にあった同意書というのは、
降格、減給に同意しますという内容ですね?
やんわりと取り交わしできるものでしょうか?

投稿日:2025/03/25 12:18 ID:QA-0149963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

減給の場合には、原則として、本人合意が必要ですが、

合理性があれば、同意は不要となります。
賃金規定等で、降格による基本給額が明確になっていれば、
合理性があるということにもなり得ます。

いずれにしましても本人が了承すれば問題はありません。

投稿日:2025/03/25 17:20 ID:QA-0149982

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/25 18:13 ID:QA-0149989大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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