無期転換となった従業員の定年後再雇用で5年経過した場合の措置
有期雇用契約労働者が無期転換してから60歳の定年を迎えた後、有期雇用契約労働者として再雇用し、5年経過した場合の措置について質問です。
この場合、2回目の無期転換申込権が発生するのでしょうか?
現在、無期転換後の契約日に応じて、定年年齢を以下のように定めています。
60歳未満の場合:60歳
60歳以上65歳未満の場合:65歳
65歳以上の場合:70歳
例えば、60歳未満で無期転換した場合です。
無期雇用転換→60歳定年・有期雇用契約労働者として再雇用→契約期間5年経過→無期転換申込権が発生?
もし、2回目の申込権が発生する場合、会社として回避する方法があればその点についてもご教授いただけると幸いです。
投稿日:2025/04/07 11:29 ID:QA-0150573
- A.I.Nさん
- 佐賀県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
原則的な考え方としては、無期転換ルールには年齢制限がないため、5年を超えて更新していれば60歳以上でも無期転換申込権が発生いたします。 しかしながら、定年前から自社に勤務し、定年…
投稿日:2025/04/07 12:26 ID:QA-0150575
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
「定年前から自社に勤務し、定年後に有期契約労働者として勤務している社員は、特例の認定を受ければ無期転換申込権が発生しなくなる」
に関する対象従業員は、定年前の雇用形態は正社員に限定されないと理解いたしました。
継続雇用の高齢者に関する特例について、申請を進めてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/07 15:58 ID:QA-0150588大変参考になった
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