給与計算について(割増賃金)
下記のケースで給与計算方法についてご教示ください。
休日は、原則として毎週土日、祝日および年間カレンダーに定める日とする。
2025年3月 所定労働日数20日 休日11日
3/1(土)夜勤明け
3/2(日)休日
3/3(月)20:00~6:00
3/4(火)夜勤明け
3/5(水)20:00~6:00
3/6(木)20:00~5:00
3/7(金)20:00~5:00
3/8(土)20:00~5:00
3/9(日)夜勤明け
3/10(月)20:00~6:00
3/11(火)20:00~5:00
3/12(水)20:00~5:00
3/13(木)20:00~5:00
3/14(金)15:00~19:00 20:00~5:00
3/15(土)夜勤明け
3/16(日)休日
3/17(月)20:00~6:00
3/18(火)8:00~12:00
3/19(水)17:00~19:00 20:00~5:00
3/20(木)祝20:00~5:00
3/21(金)20:00~6:00
3/22(土)20:00~6:00
3/23(日)夜勤明け
3/24(月)20:00~6:00
3/25(火)夜勤明け
3/26(水)8:00~18:00
3/27(木)8:00~18:00
3/28(金)8:00~18:00
3/29(土)休日
3/30(日)休日
3/31(月)8:00~18:30
①3/9~の1週間でお休みなし 割増賃金の計算方法
➁3/18半日出勤のため、週40時間の捉え方
3/20祝を所定労働日数に入れるのか。または休日出勤基本1.0にするのか。
3/20を所定労働日数に入れた場合、3/22は所定4H、残業1.25 1H 深夜 割増0.25 6Hで合っているか。
大変お手数ですが、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/07 10:54 ID:QA-0150566
- ぎんじょうさん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1. 3/9~3/15の週週40時間超の3.5時間分に1.25倍、深夜時間に0.25倍割増。休日出勤はなし。
2. 3/20祝日の扱い「休日」として処理すれば**休日労働(1.35)+深夜(0.25)の割増要。
所定労働日と扱えば通常扱い。就業規則の定義に依存。
3. 3/22の割増内訳所定4H、時間外1H(1.25倍)、深夜6H(0.25倍)=合算必要。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提条件の確認 所定労働日数:20日 所定休日:土日祝+会社カレンダーによる休日 1日所定労働時間:…
投稿日:2025/04/07 12:17 ID:QA-0150574
相談者より
ご丁寧にご指導いただきありがとうございました。
就業規則で法定休日を定めていないのですが、3/20祝日は割増1.35になりますか。
日曜日を起算日とした場合、3/9~の週はお休みがありませんが問題ないのでしょうか。
投稿日:2025/04/07 18:38 ID:QA-0150597大変参考になった
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