県外にある物流倉庫の閉鎖に伴う継続雇用者の配置転換について
いつも大変お世話になっております。
さて、弊社には本社所在地ではない県外に、物流倉庫を保有しています。そこには従業員2名が在籍しており、1名は2025年、1名は2026年に65歳を迎えます。
弊社の定年制度は60歳となっており、継続雇用は希望者を65歳まで雇用することとなっています。
そんな中、2025年末に物流倉庫を閉鎖する話が出ており、他部署(本社)への配置転換の話を進めてほしいと、物流倉庫を管轄する部門より依頼がありました。
2025年中に65歳を迎える従業員には事情を説明し、今年度末まで雇用契約を延長しようと思っていますが、2026年に65歳を迎える従業員には、2026年1月からは本社所在地での勤務(物流倉庫はその他の拠点に存在しない、物流の仕事は本社には多くある)をしてもらうよう話を進めることとなります。
一方、当人の家庭環境や体調面を考えると、本社への異動は難しいと考え、65歳到達前ですが退職勧奨することも念頭にあります。
希望者は65歳まで雇用するという制度ですが、当然配置転換の可能性はあるという雇用契約及び就業規則となっていますので、配置転換は問題ないと考えていますが、65歳に到達していない従業員への退職勧奨は行ってよいのでしょうか。
また、本人が就労を強く希望した場合、物流倉庫所在地には営業所しかなく、該当従業員は物流倉庫でしか勤務経験がありませんので、営業職への配置はかなり難しいと判断しています。この場合、本社への配置転換が会社の権利濫用にならないかも心配しています。
長文となってしまいましたが、アドバイスを頂きたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/08 08:04 ID:QA-0150616
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1.退職勧奨は可能か?
一定の配慮と合理性があれば、退職勧奨自体は可能です。
2.本社への配置転換は会社の権利濫用になるか?
配置転換は、就業規則や雇用契約にその旨の定めがあり、業務上の必要性があれば、基本的には適法です。ただし、「権利の濫用」とならないよう、個別事情への配慮が必要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.退職勧奨は可能か? 一定の配慮と合理性があれば、退職勧奨自体は可能です。 ただし、「強制」や「暗…
投稿日:2025/04/08 09:32 ID:QA-0150618
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
まずは該当の従業員と本件について話を何度も行い、本人の思いと会社の思いとの差を明確にし、その点も本人と話をし続け、双方納得できる方向で進めます。くれぐれも会社側の権利だけを主張しないように進めます。
投稿日:2025/04/08 10:56 ID:QA-0150627大変参考になった
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