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社用車の取扱いについて

 いつも大変お世話になっております。社用車利用の件でわからないことがあるので、教えて下さい。

現在、当該社員は社用車を利用し、日中の作業に利用しています。当該社員は、平日社用車で帰宅し自宅に駐車し、翌朝自宅から現場に向かっています。
休日は自宅に社用車を駐車しています。(個人の利用はありません)

社用車は軽自動車ですので車庫証明書の必要はないんですが、県警の見解は「自宅保管場所の届出」が必要とのことでしたので、届出予定です。

社用車の利用規程は存在していますが、あくまでも会社が管理しているという立場から、当該社員と「駐車場の賃貸借契約」を締結する必要はあるでしょうか? 

ご返事いただければ幸いです。よろしくお願いします。

投稿日:2025/04/08 11:37 ID:QA-0150629

ゆうしゅんさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 保管の概念と、賃貸借の概念は、違う性質のものであり、 保管行為に対する利益授受が存在し…

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投稿日:2025/04/08 15:49 ID:QA-0150643

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/08 17:56 ID:QA-0150654参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、社有車であっても駐車場の賃貸借契約に関しましては任意の契約になりますので、締結しなければならないといったものではございません。 …

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投稿日:2025/04/08 21:34 ID:QA-0150664

相談者より

ご返信ありがとうございます。よくわかりました。

投稿日:2025/04/09 10:32 ID:QA-0150682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

項目        要否    理由
駐車場賃貸借契約の締結不要(原則)社用車を業務目的で一時保管しているため
自宅保管に関する覚書望ましい管理・責任範囲の明確化のため
駐車場代の負担    ケースバイケース実費発生時には社内で検討を

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論といたしましては、原則として「賃貸借契約の締結は不要」です。 その理由といたしましては、社用車は…

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投稿日:2025/04/08 21:42 ID:QA-0150665

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変、参考になりました。

投稿日:2025/04/09 10:32 ID:QA-0150683大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ありません。 県警の指示どおり、自宅保管場所の届出をしておけばそれでよく(最も、個人的には不要だと思いますが)、自宅敷地に駐めているだけであって賃貸料を徴収しているわけでもなけれ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/09 12:17 ID:QA-0150686

相談者より

回答ありがとうございました。よくわかりました。

投稿日:2025/04/09 15:16 ID:QA-0150692大変参考になった

回答が参考になった 0

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