出張時の休日移動について
月曜日の朝からの仕事があるため、日曜日に移動しなくてはならない出張があります。
出張先は車で約4~5時間です。
日曜日は一度会社に行き、社用車に乗り換えて現場近くの宿泊地に向かいます。
社用車には工具や部品などをのせていきます。
日当、宿泊代は支給されます。
この場合、日曜に自宅を出てから宿泊地へ向かうまでの時間は「移動時間」の扱いになるのでしょうか?
過去の質問を見てみると「社用車に乗り換えた時間からは「労働時間」となる」みたいな書き込みがありましたので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/06 12:53 ID:QA-0141891
- ももたろうさん
- 新潟県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社有者を使用したとしても、
単に前日に、自分が移動するだけでしたら、労働時間とはなりません。
業務命令で会社に立ち寄り、作業をしたり、
運転手として数名を同行させた、
工具や部品なども監視を命じられたなど緊張を強いる場合は、
労働時間とされる可能性があります。
投稿日:2024/08/06 14:45 ID:QA-0141905
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社へ出社された時点から会社の指揮命令下に置かれるものと解されます。
従いまして、自宅から直行の場合とは異なり、原則として社用車へ乗り換えた以後の時間につきましては労働時間扱いされる事が必要といえます。
投稿日:2024/08/06 17:43 ID:QA-0141917
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
日曜日であっても、自宅を出て会社に着くまでは、通常どおり出勤に費やす時間に過ぎず、移動時間であって労働時間とはなりません。
裁判例では、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」としており、移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とはならないと解されています。
ですが、出張の目的が物品の運搬自体であるとか、物品の監視等について特別の指示がなされている場合には、使用者の指揮監督下にあるといえるので、労働時間に含まれると考えられます。
投稿日:2024/08/07 10:09 ID:QA-0141944
プロフェッショナルからの回答
対応
会社の管理下にある時間が労働時間なので、会社に寄り、業務に必要機材を乗せたところから宿泊地までは労働時間でしょう。
投稿日:2024/08/07 12:03 ID:QA-0141957
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