無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第88回 感染対策費用の課税・非課税

新型コロナウイルス感染防止の観点から、会社が従業員に対して、マスク等の購入費用やPCR検査の費用を負担するケースがみられます。これらの費用のうち、内容によっては会社が負担した費用が給与扱いとなり、所得税の課税処理が必要になります。

会社が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取り扱いについては、国税庁が作成した「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中に示されています。

令和3年6月22日にFAQの内容が更新されましたので、今回は感染予防対策費用を会社が負担した場合の所得税の取り扱いについてみていきたいと思います。

 

<マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費>

勤務時に使用する必要があるマスク等の消耗品の購入費については、業務のために必要な費用となります。この場合は、会社が従業員に対して購入費用を支給しても、従業員に対する給与として課税されません。

一方で、勤務とは関係なく使用するマスク等の購入費用や、従業員の家族など従業員以外の者が使用する費用を支給するものについては、業務のために必要な費用ではないので、その費用を会社が負担した場合は、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

<従業員の自宅に設置する仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費>

テレワークを行うための自宅の環境整備費用等については、業務のために必要な費用となります。そのため、会社が従業員に対して購入費用を支給した場合でも、従業員に対する給与として課税されません。また、会社が所有する備品を業務に使用する目的で従業員に貸与する場合も、従業員に対する給与として課税されません。

一方で、業務とは関係なく使用する電化製品等について会社が費用負担をした場合は、業務のために必要な費用でないため、従業員に対する給与として課税対象となります。

また、業務のために必要な備品であったとしても、従業員が所有権を持つものに対して会社が使用料を支払った場合は、給与として課税対象となる場合があるので注意が必要です。

 

<感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など>

会社でテレワークを認めている場合は、テレワークにかかる利用料や交通費については、従業員に対する給与として課税されません。会社がホテル等に利用料を直接支払う場合も同様の取り扱いとなります。

ただし、従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料等については、業務外の費用となりますので、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

<PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など>

会社の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用等については、業務のために必要な費用となります。そのため、会社が従業員に対して費用を支給した場合でも、従業員に対する給与として課税されません。

ただし、従業員が自己の判断により受けたPCR検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用などは業務外の費用となりますので、従業員に対する給与として課税対象となります。

 

 

今回は、感染防止対策費用の所得税の取り扱いについて紹介をしました。原則的には、会社が負担した費用が業務に必要であるかどうかが判断基準となります。業務に必要な費用であれば、従業員に対して清算する場合だけでなく、会社が直接、サービスを受けた相手に支払いを行った場合でも課税処理をする必要はありません。

しかし、業務とは直接関係のない費用を会社が負担した場合は、従業員に対して給与として課税する必要があります。これらの費用の支給がある場合には、支給するタイミングに合わせ、給与計算時に課税所得として反映させる必要があります。

後で「実は課税所得だったので所得税を徴収します。」というような事態が起きると、会社への不信感につながってしまうおそれがあります。費用負担をする場合はその趣旨を明確にし、課税・非課税の適切な判断をするようにしましょう。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム