固定残業代の日割り計算について

給与計算についてお教えいただきたいです。

前提として組み込み型の固定残業代を給与で支給の場合

その場合、
月の途中入退社の従業員の給与の計算方法として、
基本給÷当該月の所定労働日数×当該出勤日数で算出する場合
↑基本給には固定残業代を含めた金額で計算となりますでしょうか。



また
月の固定残業時間が20時間分として、
超過分を計算する際
割増賃金の基礎となる賃金の計算方法として
就業規則には以下の記載があるのですが
***
1.時間外労働の割増賃金
基本給+業務手当÷1ヵ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働の時間数
***

基本給には固定残業代を含めた金額で算出となりますでしょうか。

いずれも固定残業代は組み込み型となります。

投稿日:2025/04/08 14:53 ID:QA-0150636

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答いたします。

まず、前者についてですが、
貴社の会社規程への規定がない前提で回答をさせていただきます。
貴社への会社規程への規定があれば、そちらに従う形とりますが、
多くのケースにおいては、月の固定的な賃金は含めて、
日割り按分を行いますので、固定残業代を含めて計算いたします。
固定的賃金は、社員の生活を支えるベース給と考えるケースが多いです。
なお、日割り計算方法につきましては、給与の計算ルールの1つであり、
社員の生活にも影響しますので、会社規程へきちんと定められることを、
ご検討ください。他にも役職手当など、会社規程に定めていませんと、
日割りに対する見解は人によって異なる部分でもあり、誤解が生じます。

次に、後者についてですが、
固定残業代は、時間外労働の割増賃金について、毎月、固定で決められた
時間外時間分を固定で支払う性質となりますので、時間外労働の割増賃金の
計算における、基礎賃金には含めないものとなります。

投稿日:2025/04/08 15:41 ID:QA-0150641

相談者より

早々に回答いただきましてありがとうございます。

前者について
固定産業代を含めての計算となることが多い旨、承知いたしました。
就業規則内に日割り計算の詳細について明記がないため、
規程へ記載すること検討いたします。



後者について、
自分でも調べたところ
固定残業代が組み込み型となるため
割増賃金の基礎となる賃金にも基本給という意味で含まれるものかと認識してしまっておりました。

例として、基本給200,000円+固定残業代20,000円(20時間分)が
組み込み型の固定残業代であったとしても
基礎となる賃金は200,000円の金額を元に算出するという認識となりますでしょうか。
(今一度確認となり恐縮です)

投稿日:2025/04/08 16:33 ID:QA-0150650大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、基本給に固定残業代を組み込むといったことはできません。
固定残業代というのであれば、基本給とは別に設ける必要があります。

そのうえで、
固定残業代とは、残業してもしなくても支給するのが原則です。

ただし、中途入社の場合には、固定残業代を含めて、
日割りしても問題ありませんが、その旨規定しておく必要があります。

割増賃金からは、固定残業代は除外して計算します。

投稿日:2025/04/08 15:48 ID:QA-0150642

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。

組み込むいったことができないのですね。
自分で調べておりましたら以下サイトや他サイトでも
基本給組み込み型の固定残業代という形がありましたので
そういったやり方もある認識をもっておりました。

▼弥生 給与お役立ち情報
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/koteizangyodai/#anc-02


規程に明記する件、検討したく思っております。
また割増賃金の基礎となる賃金からは除外する旨、承知いたしました。

投稿日:2025/04/08 16:39 ID:QA-0150651大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代の取り扱いに関しましては法令で定められておりませんので、就業規則の定めに基づいて計算される扱いとされます。

特に定めが無い場合ですと、基本給と同様の日割り計算方法で支給されるのが妥当といえるでしょう。

そして、御社におきまして固定残業代が基本給に組み込まれているという事でしたら、就業規則の定めに基づき含めた金額で割増賃金計算をされる必要がございます。

投稿日:2025/04/08 22:01 ID:QA-0150667

相談者より

ご返答ありがとうございます。

現状就業規則に明記されておりませんので、日割りにて計算する方法でしたく思います。

投稿日:2025/04/09 16:20 ID:QA-0150697大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

項目          回答
1. 途中入退社の給与計算固定残業代を含めた総支給額で按分計算
2. 割増賃金の計算基礎賃金固定残業代は含めず、基本給・業務手当のみで算出

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

ご質問1 月の途中入退社時の給与計算
基本給÷当該月の所定労働日数×当該出勤日数で算出する際、「基本給には固定残業代を含めた金額」で計算するのか?
回答:固定残業代を含めた「総支給額(基本給+固定残業代)」で按分計算するのが原則です。つまり、途中入退社時の給与計算においては、基本給+固定残業代を合わせた月額報酬を所定労働日数で割り、出勤日数に応じて支給します。
注意点:固定残業代は「定額部分」として組み込まれているため、勤務日数に応じて日割り・按分する必要があります。固定残業代に相当する時間を働いていなくても、その分の賃金は勤務日数に応じて支払われる形となります。

ご質問2.固定残業時間20時間を超えた際の割増賃金の計算
基本給+業務手当÷1ヵ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
→ この「基本給」には固定残業代を含めるのか?
回答:いいえ、含めません。
割増賃金の「基礎賃金」は、以下のように算出するのが原則です:
× 含めないもの:
固定残業代(時間外手当相当額)
通勤手当(一部除く)
家族手当、住宅手当(例外あり)
〇 含めるもの:
基本給
業務手当(※通常の職務に対する手当であれば含む)

つまり、すでに20時間分の時間外手当は「固定残業代」として支給済みですので、超過分についてのみ割増賃金の対象とし、基礎賃金から固定残業代部分を除外して計算します。

まとめ
項目          回答
1. 途中入退社の給与計算固定残業代を含めた総支給額で按分計算
2. 割増賃金の計算基礎賃金固定残業代は含めず、基本給・業務手当のみで算出
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/08 22:19 ID:QA-0150669

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

1. 途中入退社の給与計算固定残業代を含めた総支給額で按分計算

→上記につきまして、お教えいただきました通り、固定残業代も勤務日数に応じて日割りで計算するよういたします。


超過分についてのみ割増賃金の対象とし、基礎賃金から固定残業代部分を除外して計算します。
→上記につきましても、前提として、基本給に固定残業代を組み込んだ「組み込み型」で固定残業代を算出及び支給していた場合においても、割増賃金の基礎となる賃金から固定残業代の金額は除外するという認識をいたしました。もし私の認識違いがございましたらお教えくださいませ。


詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 16:32 ID:QA-0150698大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

給与の日割り計算の際に「基本給には固定残業代を含めた金額で計算」するかという点につきましては、就業規則や賃金規程によります。

ただし、基本給に固定残業代を含めて日割り計算した場合には、規定した1カ月の残業時間分の給与は支払われていませんので、日割り計算した場合の固定残業代が何時間分にあたるのかを確認される必要がありますし、超過した際の未払い残業代の発生に注意が必要です。

なお、組み込まれた固定残業代を基本給から蹴り出して、出勤日数に関係なく1カ月分支給する場合にはこの問題は生じません。

また「割増賃金の基礎となる賃金の計算方法として、基本給には固定残業代を含めた金額で算出するのか」という点につきましては、「含めない」と考えます。

今回のケースでは、基本給に20時間分の固定残業代分を含めて包括的に支払ったものとして扱っていますので、超過分に対する割増賃金の計算に固定残業代を含めますと、二重計算となるためです。

投稿日:2025/04/11 09:41 ID:QA-0150845

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

固定残業代も勤務日数に応じて日割りで計算した場合は、出勤日数に応じた分の固定残業代を確認し支給する方向です。また、超過分に関しても未払いが発生しないよう別途算出いたします。


割増賃金の基礎となる賃金に関しましては、ご教示いただきました通り二重計算になるとのことですので、固定残業代を含めず基本給+対象の手当を元に算出いたします。

投稿日:2025/04/11 10:51 ID:QA-0150858大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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