期間の定めのない労働契約から有期労働契約の変更について
運送会社です。現在、ドライバーの1人が業務上で負傷し、休業補償給付を受けています。この度、完全に治っていませんが、症状が固定したということで、障害補償給付の申請をする予定でおります。そのような状況のなか、私傷病で、網膜色素変性症という診断を受けたと報告がありました。目の病気ですので、引き続きドライバーとして雇用契約を継続するのは難しいと考えております。指定難病でこの先、完治できる見込みが無い為、内勤で有期契約に変更したいと考えておりますが、不利益変更に当たるのではと危惧しております。有期契約に変更することが可能かと、もし可能であればどのような手順ですすめたら良いかご教示ください
投稿日:2025/03/21 15:48 ID:QA-0149771
- *****さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
会社が正社員として社員を雇用した以上、会社はその社員の生活を守る社会的責任も担っています。
そのため、社員本人の了承、同意がなければ、一方的に有期契約社員へ雇用形態を変更することは難しい言えます。
一方、良くお話をなさった上で、社員本人が了承すれば有期契約社員への雇用形態変更は認められます。
一般的に、有期契約社員の方が業務負荷も正社員と比較すれば軽減され、私事の時間もとりやすい環境になりますので、会社側の意向とあわせ、有期契約社員に変更することによる本人メリットもきちんとお伝えいただく等、真摯にご対応ください。
また、労働条件も変更となりますので、合意が得られた際は、新たな労働条件の通知とあわせ、両者の合意の証として、雇用契約書の締結をなさってください。
投稿日:2025/03/21 17:28 ID:QA-0149774
相談者より
ありがとうございます。非常に参考になりました。本人とよく話あって、納得のいく状況に持っていきたいと考えております
投稿日:2025/03/22 11:57 ID:QA-0149827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
目の病気ですので、引き続きドライバーとして雇用契約を継続するのは難しいと考えておりますということですので、
その根拠として、まずは、医師の診断書をもらってください。
会社には安全配慮義務がありますので、
内勤で有期契約に変更したい旨、なぜ有期とするのかを
本人に丁寧に説明してください。
ドライバーは事故を起こすおそれもありますので、
解雇回避措置として、内勤を用意するわけですから、
必ずしも不利益変更とはいえませんが、本人に玉を投げて何と言ってくるかです。
了承した場合には、雇用契約変更の覚書を書面で用意し、
労使双方署名、捺印してください。
投稿日:2025/03/21 19:53 ID:QA-0149794
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。本人もこのままドライバー職を続けるのは、難しいと考えております。ただ、内勤んとと言っても、整備補助や、トラックの清掃等の雑用しかなく、ドライバー並みの給与は非常に難しいかと思われます。このまま、会社に留まることが、本人にとっても、会社にとっても良いことかどうか疑問に思います。
投稿日:2025/03/25 09:07 ID:QA-0149921参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一方的に雇用形態を変えたり、それに伴う給与変更(減給)はできませんので、何よりしっかりと本人と話し合うことが第一です。
その上で、もう運転業務ができないことを本人が明言するなら、事務職として可能性があることや、身体への負荷が減ることなど、メリットを沿えて話し合いすべきでしょう。
業務継続については一方的に病名だけで決め付けず、本人説明と、さらには本人が否定するようであれば診断書などで継続可否を決める必要があります。
事務職への適性なども含めて、まずは選択肢を考え、本人とも話し合って合意点を探し、本人が同意すれば減給など不利益変更も可能となります。
投稿日:2025/03/22 00:00 ID:QA-0149801
相談者より
ありがとうございます。
本人もこのままドライバー職は続けられないと考えており、自分の状況は理解しているようです。ご教示の通り、よく話し合って、決めたいと思っております。
投稿日:2025/03/25 09:10 ID:QA-0149922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、この度は新たな私傷病といった自己都合による就労困難といえますので、障害補償の件とは切り離して考える事柄になります。
そして、事実そのようであれば、危険防止及び安全配慮義務の観点からもそれに応じた内勤及び勤務形態への変更に関しましてはむしろ当然の措置といえますので、不利益変更に当たるものではございません。
但し、当然ですが重篤な身体状況である事からも丁寧に変更事情を説明されるべきといえます。
投稿日:2025/03/22 09:35 ID:QA-0149819
相談者より
ありがとうございます。
正直なところ、弊社に留まるよりも、別の職種への準備をしていった方が、本人にとっては良いのではとも考えます。ただ、それを言ってしまっては、退職勧奨になりそうで、躊躇してしまいます。とにかく、本人とよく話し合っていきたいと思います
投稿日:2025/03/25 09:29 ID:QA-0149933参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
眼の指定難病で完治の見込みがないという理由で、ドライバーとしての雇用契約の継続は困難であるという御社の判断は、安全配慮義務の観点からいっても間違ってはおりません。
ですが、外勤か内勤かで契約形態を変えるということには合理的な理由も見当たらず、無期から有期に契約を変更するのは、労働者にとっては不利益な変更でしかありません。
ただし、合理的な理由がなくても、本人が同意すれば問題はありませんので、誠意をもって話し合うしかないでしょう。
投稿日:2025/03/22 10:14 ID:QA-0149820
相談者より
ありがとうございます。
参考にはなったのですが、具体的にどのようにしたらよいかイメージがつかめません。提示できる仕事は整備補助、オイル交換、トラックの清掃などです。このような仕事ですとドライバー並みの給与は保証できません。正直なところ、このまま弊社に残ることが、本人にとっても会社にとっても良いことだろうか疑問に思います。
投稿日:2025/03/25 08:47 ID:QA-0149919参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更について
労働契約法には下記条文があります。
第3条(労働契約の原則)
1.労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2.労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3.労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
(4項、5項略)
第8条(労働契約の内容の変更)
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
上記より労働者との合意があれば労働条件の変更は可能です。
無期から有期雇用契約への変更は不利益変更となると思いますが、指定難病を患われ通院などのご事情もあると思いますので、充分に話し合いのうえで労働契約を締結すれば良いと思います。
投稿日:2025/03/22 11:53 ID:QA-0149826
相談者より
ありがとうございます。
会社が提示する条件は、非常に厳しいものになると思います。本人とじっくり話し合い、双方納得できることになるよう努力したい考えます
投稿日:2025/03/25 09:15 ID:QA-0149928大変参考になった
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