個別に所定労働時間が定められている場合の勤怠集計に関して
いつも勉強させていただいております。
この度、給与計算をするにあたり下記ご教示いただきたく存じます。
①各人、曜日によって勤務時間が違う場合、週の所定労働時間の算出方法は、
週労働時間の計÷5(週2日休日)でよろしいでしょうか?
②上記①の場合の有給休暇1日あたりの時間数は分単位が発生してもよいの
でしょうか?
③上記①にて週所定労働時間が40時間に満たない人の残業時間の算出方法
はどのようにすれば良いのでしょうか?
質問多くて申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。
投稿日:2025/02/11 14:14 ID:QA-0148338
- くにひでさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.所定労働時間はあらかじめ決められた労働時間ですので、
平均しません。
2.有休は、働く日の労働時間になります。
3.通常単価を支払ってください。割増は不要です。
投稿日:2025/02/12 14:18 ID:QA-0148366
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1の回答に対しての質問になってしまうのですが、
ご回答いただければ幸いです。
勤務体系の例としては以下になります。
月・水・金・・・8時間
火・土・・・6時間30分
上記のような勤務体系の方の割増賃金の計算方法を教えていただきたく思います。
何度も質問してしまい申し訳ありませんがよろしくお願いします。
投稿日:2025/02/12 17:40 ID:QA-0148387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、所定労働時間は就業規則や雇用契約書等であらかじめ定められている労働時間・労働日で計算されるものです。従いまして、1日6時間勤務で週休2日の方であれば、週労働日5日を乗じて30時間という事になります。
2につきましては、有休は取得された日の所定労働時間になりますし、最低でも1時間単位でしか取得出来ませんので通常分単位の端数が生じる事はございません。
3につきましては、所定労働時間を超えた時間=残業時間となり賃金の追加支給が必要とされます。但し、時間外労働割増賃金につきましては、1日8時間または週40時間を超えた時間から支給義務が生じる事になります。
投稿日:2025/02/12 19:10 ID:QA-0148400
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