祝日等を休日として与える場合のフレックスタイム所定労働時間
1か月単位(月末締め)のフレックスタイム従業員に対し、月の所定労働時間を、
40時間×(暦日数÷7日)
と規定しています。たとえば31日の月の場合177時間です。
休日については、
「土曜日、日曜日、国民の祝日(その振替日も含む)、12/29~1/3、以上に該当する日を休日として与える。ただし事前に、休日にあたる日を出勤日とし、振替えの休日を与える場合がある」
と規定しています。
この場合、月の所定労働時間は、どの月であっても、あくまで
40時間×(暦日数÷7日)
として計算された時間であると考えて差し支えないのでしょうか?
それとも、たとえば今月(2024年10月)のように、月曜日に祝日が1日だけある月の場合、暦日数で計算するのではなく、(暦日数-1日)をもって計算し、所定労働時間は、
40時間×{(暦日数-1)÷7日}
と計算せねばならない義務が生じるものでしょうか?
投稿日:2024/10/19 07:27 ID:QA-0144664
- くりたーむさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制とは、所定労働日についての、出退勤時間の自由を制度化したものです。
休日については、フレックスタイム制の外側すなわちフレックス以前の基本の話ということになります。
ですから、
土曜日、日曜日、国民の祝日(その振替日も含む)、12/29~1/3、以上に該当する日を休日として与える。としている以上、
40時間×(暦日数÷7日)を月の所定労働時間とすることは、
整合性がありませんので、できません。
投稿日:2024/10/21 15:36 ID:QA-0144701
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>40時間×(暦日数÷7日)を月の所定労働時間とすることは、整合性がありませんので、できません。
とのご回答ですが、「できない」ということは、結論として、所定労働時間の計算式はどうなるのでしょうか?
40時間×{(暦日数-1)÷7日}
などの別の計算式を用いる義務が生じる、ということですか?
投稿日:2024/10/22 09:38 ID:QA-0144742あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社で定められた内容に基づき、全て40時間×(暦日数÷7日)が所定労働時間数になります。
但し、40時間×(暦日数÷7日)の計算式につきましては、時間外労働割増賃金が発生しない上限の労働時間=1カ月の法定枠内労働時間を示すものですので、現状不都合が有るようでしたら、各々の月毎に休日を除いた所定労働日数×8時間を所定労働時間数とするように見直しされてもよいでしょう。
投稿日:2024/10/21 19:08 ID:QA-0144720
相談者より
ご回答ありがとうございます。
40時間×(暦日数÷7日)はあくまで法定労働時間ということですね。
また会社で40時間×(暦日数÷7日)を所定労働時間と定めているのであれば、同時間が法定労働時間におさまっているかぎり、問題である(暦日数-1とせねばならない義務が生じている)とまでは言えない。‥ということですね。
投稿日:2024/10/22 09:47 ID:QA-0144743大変参考になった
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