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出向元と出向先の所定労働時間の差異について

出向元の所定労働時間は1日7時間30分であるのに対し、出向先の所定労働時間は1日8時間となっております。これにより、出向先での勤務時間が出向元よりも30分長くなっています。
出向先の所定労働時間が出向元より30分長いことを踏まえ、この30分を所定外労働時間として取り扱い、出向元の賃金規定に基づき残業手当の支払いをお願いしたく、異議申し立ての意見書を作成したいと考えております。
ただし、出向先の方が出向元よりも休暇休日が1日多いです。
その点も踏まえて、ご意見伺いたく存じます。

投稿日:2024/08/21 01:30 ID:QA-0142308

大卒さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、
出向規定、出向契約書、出向通知により事前に
明確にしておく事項です。
労働者に不利益な変更はできませんので
まずは、労働時間と賃金について
確認してください。

投稿日:2024/08/21 09:58 ID:QA-0142309

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出向契約

すべては出向契約に沿って判断です。貴社が一方的に条件を飲む訳でも、飲ませる訳でもなく、双方同意で進めているはずですので、会社として出向の目的や成果など勘案して落としどころを話し合うようにして下さい。

投稿日:2024/08/21 14:42 ID:QA-0142322

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更に当たりますので、労働時間が長くなる分については賃金補償される事が原則必要といえるでしょう。1日休暇が増える分について相殺される措置については差し支えございません。

尚、こちらは人事労務管理をされる立場の方からのご質問に回答する主旨のサイトですので、こうした労働者の立場として会社へ異議を唱える旨のご相談につきましては、今後は労働基準監督署等労働者向けの相談窓口へお問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2024/08/21 21:28 ID:QA-0142346

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書の書式文例です。
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