有給休暇の取得方法について
月間の変形労働制を採用している会社ですが
「就業規則」で所定労働時間もしくは所定労働日数に達しないと有給休暇が取れないと規定がありますが取れないのでしょうか?
有期雇用は法定休日日数を取得していれば有給休暇が取得できますが、
無期雇用契約者は取れません。また無期雇用契約者の場合所定労働時間を超えて残業をした場合も有給休暇を認めてもらえません。
この場合、有給休暇を取得すると買取になるのでしょうか?
買取にならない場合は「就業規則」を変えるべきでしょうか?
また、「就業規則」を変更せずに、何か良い方法はありませんか?
投稿日:2024/09/19 17:55 ID:QA-0143569
- ヤンさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面からしますと、就業規則の規定に問題があります。
会社が有休について、間違った認識をしているようです。
また、原則として有休の買取は禁止されています。
投稿日:2024/09/19 18:32 ID:QA-0143573
相談者より
就業規則の変更を考えます
投稿日:2024/09/20 09:08 ID:QA-0143582あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この規定そのものに問題があります。
①週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上。
②週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満。
が有給休暇の取得要件であり、すべての労働者は①、②のどちらかに該当し、有期・無期は問いません。
ただし、②の場合は1年間の所定労働日数が48日以上でなければなりませんが、就業規則に「取れない」と規定すべきではありません。
有給休暇を取得することと、所定労働時間を超えて残業をすることは全く別の問題であり、また有給休暇を取得すれば、就業規則に定めた有給取得時の賃金は当然支払われなければならず、買取になることはありません。
①退職に当たって結果的に残った日数分。
②法定日数を超えて付与されている場合のその超えた日数分。
であれば会社が買上げることは可能ですが、事前に労使間で買上げの予約をすることは、法の趣旨に反し無効となりますので注意が必要です。
「就業規則」を変更せずして、他に良い方法などありません。
投稿日:2024/09/20 07:28 ID:QA-0143578
相談者より
ありがとうございました
参考にさせて頂きます
投稿日:2024/09/20 10:48 ID:QA-0143585参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇は「認める」ものではないので、運用を変えなければ違法状態だと思います。
投稿日:2024/09/20 11:10 ID:QA-0143591
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2024/09/20 14:26 ID:QA-0143606あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業時間・休日等元来労働義務の無い時間や日に年次有給休暇を取得する事は当然ながら不可能です。
もし事前に決められていた残業時間を休みたいと従業員が希望すれば、処理としましては単純に残業取消=残業代の支払無とされるだけですし、仮に年休を充てられますと示された通り年休の買取になり認められませんので注意が必要です。
投稿日:2024/09/20 19:07 ID:QA-0143621
相談者より
ありがとうございました
休日は、法定休日も所定休日もとの認識でかまいませんか?
投稿日:2024/09/21 08:45 ID:QA-0143642参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「休日は、法定休日も所定休日もとの認識でかまいませんか?」
― 当然に両方共不可です。
投稿日:2024/09/21 09:34 ID:QA-0143643
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2024/09/24 14:34 ID:QA-0143694参考になった
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