療養休職からの復職後の短時間勤務期間の制限について
いつも利用させていただき、大変助かっております。
現在弊社では就業規則の見直しを行っております。
見直しにあたり、過去の弊社事例を基に、精神・神経性疾患などの
療養休職からの復職に関して、
「医師の診断書や産業医面談の結果、および本人の希望があれば、
短時間勤務での復職を認めることがある」
旨を盛り込もうと考えております。
理想としては、休職前と同様の勤務時間就労できることを
復職条件としたいのですが、近年の判例を基に、復職の際の配慮を
盛り込み、上記の条件を満たせば、短時間勤務での復職を認める
規程にしようと考えております。
とはいえ、弊社がエンジニア派遣が中心の事業のため、
いつまでも短時間勤務を認めると、派遣先が見つからず、
事業的に厳しいため、短時間勤務期間を「最長3ケ月まで」と
期間を設けようと考えております。
上記のように、復職後の短時間勤務期間に制限を設けることは
問題ございませんでしょうか?
その他、考慮すべき点などがございましたら、ご教授いただけ
ますでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/13 18:48 ID:QA-0145531
- サティーさん
- 京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的に具体的な制限等はございませんので、差し支えないものといえます。
但し、その場合には3か月経過してもフルタイム勤務が不可能であれば解雇される事になりますので、結果的に3か月上限の休職期間を設けるのと同様になるものといえるでしょう。
それ故、仮に御社の休職期間が3か月以上認められている場合ですと、長期間休職された方が雇用継続という点から見ますと有利になる場合も生じますので、その辺の整合性も含めまして慎重に検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/11/14 00:29 ID:QA-0145542
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
「長期間休職された方が雇用継続という点から見ますと有利になる場合も生じます~」
という点は、考えが及んでおりませんでした。
アドバイスいただいたように、実際のケースを想定しながら、通常の休職期間と、
短時間勤務での復職期間制限のバランスを取り、規程を作成するようにします。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。
投稿日:2024/11/14 15:00 ID:QA-0145571大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
短時間勤務期間に制限を設けることは、法で禁止されているわけではございませんので、その運用で問題はありません。
ですが、3ヵ月経過しても休職前と同様のフルタイム勤務が不可能との医師の診断等があった場合、会社としてどういう対応をするのかは、しっかり定めておく必要があります。
いつまでも短時間勤務を認めると派遣先が見つからず、事業的に厳しいということであれば、雇用の継続は困難であるとして退職・転職を勧める、あるいは最悪解雇も視野に入れて対応する必要がでてきます。
慎重な判断が求められます。
投稿日:2024/11/14 10:37 ID:QA-0145558
相談者より
ご回答ありがとうございました。
短時間勤務期間に制限を設けることは問題ないとのことで、安心しました。
おっしゃる通り。いつまでも短時間勤務を認めると派遣先が見つからず、事業的に厳しい面があります。
このため、アドバイスいただいたように、状況によっては、雇用の継続は困難であるとして退職・転職を勧めることも念頭に、慎重に運用するようにいたします。
貴重なご意見ありがとうございました。
投稿日:2024/11/14 18:17 ID:QA-0145594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、いわゆる復職試用期間ということになります。
復職試用期間は、休職期間中に設けるケースと復職後に設けるケースがあります。
文面からしますと復職後の短時間勤務ということになるでしょう。
就業規則に規定し、期間も規定することは問題ありません。
投稿日:2024/11/14 15:37 ID:QA-0145573
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お察しの通り、今回は「復職後の短時間勤務」を考えております。
就業規則に規定し、期間も規定することは問題ないとのことで、安心しました。
ご意見いただき、ありがとうございました。
投稿日:2024/11/14 18:22 ID:QA-0145595大変参考になった
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