子会社の吸収合併による処遇について
	毎度お世話様です。
 子会社の吸収合併による処遇について教えていただきたいです。
 親会社と子会社の賃金格差は、100:80となります。
 (年齢給+能力給=基本給)
 また、どちらも同じ人事制度を適用しており、資格も同一資格を適用しております。
 ただし、前述しました通り、賃金格差があり同一資格を適用してしまうと賃金が大幅に増加してしまいます。
 合併時に、子会社時点での賃金保証を前提として、資格の再格付けを行こと自体は、同一労働・同一賃金に違反することになるのでしょうか?
 教えてください。    
投稿日:2024/07/08 13:10 ID:QA-0140662
- ちゃまささん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                同一労働同一賃金には違反しません。
 同一労働同一賃金とは正社員と非正規社員間のことをいいます。
 
 子会社時点での賃金保証を前提とした、資格の再格付けであれば、
 その旨、よく説明し、合意書をとっておけばよろしいでしょう。                
投稿日:2024/07/08 15:25 ID:QA-0140674
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
たいへん助かりました。                
投稿日:2024/07/08 18:16 ID:QA-0140685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、まず労働基準法における同一労働・同一賃金の原則につきましては、正社員と非正社員との間の不合理な格差を是正する為に定められたものですので、この度のような親子会社間での処遇格差については対象外とされます。
 
 さらに、いわゆる吸収合併に関しましては、原則として従前の労働契約内容が継承される扱いになりますので、原則として元子会社の従業員の賃金については子会社在籍時の支給内容のままでも差し支えございません。
 
 その上で、従業員に有利な変更については問題ございませんので、例えば賃金格差が少なくなるような時機を見計らって親会社での資格適用に処遇改善されてもよいでしょう。                
投稿日:2024/07/08 21:16 ID:QA-0140699
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
従前の労働契約内容が継承される扱いになることも視野に入れながら、従業員に対して不利益にならないように、経過とともに賃金の見直しをすることを考えていきます。                
投稿日:2024/07/09 11:49 ID:QA-0140731大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                正社員間の待遇差は同一労働同一賃金とは別です。
 合併時に待遇差の解消は一番大きな問題となる例が多いので、移行期間や激変緩和措置など、社員の納得感を高めるプランをしっかり作って下さい。
 必要であれば説明会や個別同意なども選択肢です。                
投稿日:2024/07/08 23:03 ID:QA-0140705
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
激変緩和措置等も考慮しながら、設定をしていきます。従業員に対しても、納得性のある説明会を実施していきます。                
投稿日:2024/07/09 11:51 ID:QA-0140732大変参考になった
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