【労働保険】資格取得時の表彰金について
いつもお世話になっております。
当社では、会社が推奨する資格を取得したものに対し、表彰金(一時金)を贈る制度があります。
この表彰金は、労働保険の賃金にあたるのでしょうか?
支給は一回限り、一時金の金額は資格により1万~3万円程度です。
尚、所得税の課税対象になることは承知しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/02/17 11:02 ID:QA-0057769
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働保険における賃金とは、労働保険徴収法第2条で「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と定められています。
文面の表彰金も、会社が推奨する資格取得に対して制度上支給が定められているものですので、業務に関わる手当としまして上記定義に該当すると考えられます。それ故、労働保険上の賃金に該当するものといえます。
投稿日:2014/02/17 11:31 ID:QA-0057772
プロフェッショナルからの回答
賃金には該当しません。
資格取得一時金であれば、労働の対価ではなく、資格取得に対する祝金ということに
なりますすので、労働保険等の賃金総額には算入する必要はありません。
結婚祝金、死亡弔慰金なども同様です。
これが、毎月の資格手当であれば、賃金総額に算入する必要があります。
投稿日:2014/02/17 12:45 ID:QA-0057773
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