会社補助による資格取得者の転職制限について
会社業務において必要と思われる資格を従業員に取得して貰いたいと考えており、その全額または一部を会社にて負担したいと考えています。
そこで問題になったのが、その資格が転職に優位な四角のため、会社負担(一人あたり数十万を予定)での資格取得者が、その資格を持ってすぐに他社に転勤などを行うのを防止したいと考えています。
よい方法があればお教え願います。
私案としては、誓約書を取ることを考えていますが、そのような誓約書の有効性は如何なものでしょうか?
(例えば、今後○年間は退社しない。どうしても退職せざるおえない場合は、退職金より資格取得費用の全額または一部返却するものとする。)
(或いは、対象資格の取得者には、資格手当を出す決まりになっているので、資格取得費用を従業員に貸付する形をとり、その資格手当から返済するという方法も考えられます。)
投稿日:2007/01/16 09:02 ID:QA-0007134
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社補助による資格取得者の転職制限について
■労基法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としています。会社が一旦支出した費用に関して約束した期間、勤務しなかった場合に、損害賠償としてその費用を支払わせることは、労働契約の不履行についての損害賠償の予定と解され、本条に違反することになります。
■但し、ご相談の第2案のように、資格取得費用を会社が支出するのではなく、社員に費用相当額を「貸付」ける場合は、金銭消費貸借となり結論が違ってきます。この場合は、返済を要するにしても、一定期間労働した場合にはその返済を免除するいう「特約付の金銭消費貸借契約」となり労基法16条には抵触しないことになります。
■注意すべき点は次の通りです。
① まず、「貸与」であることが明確になっていること
② 金銭消費貸借であること
③ 貸付金の返済方法、返済期日、免除の事由、免除事由、早期退職の際の期限の利益の喪失(残債の一括返済義務の発生)など明記すること
④ 退職金と残債を相殺する場合には労基法24条(賃金からの控除協定)にその旨の定めのあること
■なお、本人が希望しないのに業務命令として強制的に資格取得を命じ、金銭消費貸借契約を結ばせるといった場合は、形式的に「貸与」の形を整えても、訴訟では、実質的に労基法16条違反とされる可能性は排除できません。資格手当を新設し勤続中の返済を実質的にゼロにしてあげるのかどうかの選択肢は法的問題ではありませんのでベストと思われる方法を採られればよいと思います。
投稿日:2007/01/16 14:03 ID:QA-0007139
相談者より
ご丁寧な内容どうもありがとうございます。試案内容に照らし合わせて自分なりにまとめなおすと、
①退職時の違約金に関する誓約書には法的根拠はない。
②貸付に関する誓約は可能である。
③但し、業務命令による貸付は法令違反の可能性がある。
④これは、従業員に負担増がないからと言って排除できるものではない。
ということですね。
やはり基本的には、業務命令で資格取得を命じる場合は、対象者の性格や適性を考慮して、「資格の必要性」「業務分担」「会社に対する貢献」を勘案したうえで対象者を選択するべきと言うことですね。
投稿日:2007/01/17 12:33 ID:QA-0032888大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社補助による資格取得者の転職制限について P2
■①については「法的根拠はない」というより「労基法違反」ということです。②③はご理解の通りです。④は本人が貸付金返済原資を何処に求めるかという問題で、金銭消費貸借契約そのものとは別問題ということです。
■一般的には、会社の措置に瑕疵がなくても(会社が正しくても)、揉める可能性はゼロではありません。その意味で、ご指摘の諸点をよく理解してくれる対象者の選択も重要だと思います。
投稿日:2007/01/18 11:27 ID:QA-0007168
相談者より
投稿日:2007/01/18 11:27 ID:QA-0032895大変参考になった
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