雇用保険の資格喪失日
いつもお世話になっております。
基本的な質問ですが、健康保険・厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日になりますが、
雇用保険の資格喪失日は退職日ということでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/09/11 10:00 ID:QA-0072464
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そのような捉え方で差し支えはございませんが、法律文言において明確に定められていない為、社会保険と同様翌日扱いとする考え方もございます。
つまり、雇用保険に関わる手続きにおきまして資格喪失日を問われることは通常ございませんので、離職日さえきちんと把握していれば実務上問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2017/09/11 11:10 ID:QA-0072468
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/09/11 13:18 ID:QA-0072474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険は、
退職日ということになります。
投稿日:2017/09/11 12:03 ID:QA-0072471
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。
投稿日:2017/09/11 13:20 ID:QA-0072475大変参考になった
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