【労働保険】無事故無違反者表彰金について
いつもお世話になっております。
当社では、1年間無事故無違反だった社員に対して表彰金を贈る制度があります。
この表彰金は、労働保険の賃金にあたるのでしょうか?
支給は年1回、金額は3千円です。
尚、所得税の課税対象になることは承知しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/08 10:31 ID:QA-0127687
- 人事労務総務さん
- 長崎県/商社(総合)(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社長のポケットマネーではなく、
無事故に対して支給することが規定されていれば、
賃金に該当します。
投稿日:2023/06/09 10:11 ID:QA-0127715
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 08:58 ID:QA-0128076参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通帳の労働保険賃金
▼仮令、望ましい行為に対する対価であっても、所詮、御朱印がある訳でもなく、通常所得として課税対象となります。
投稿日:2023/06/09 10:22 ID:QA-0127718
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 08:59 ID:QA-0128077参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内容的に任意恩恵的な給付というよりは業務に対する対価としての意味合いが強いものと考えられます。
従いまして、賃金扱いされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/06/09 21:42 ID:QA-0127759
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 08:59 ID:QA-0128078大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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