割増賃金の算定基礎について
当社では、公的資格の保有者に公的資格手当を支給していますが、この公的資格手当てについては時間外労働の割増賃金の算定基礎に含める必要があるのでしょうか。資格によっては8割以上の者が取得しているケースもありますが、全員一律に支給しているわけではありません。ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/10/07 11:48 ID:QA-0006293
- *****さん
- 岐阜県/保険(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
時間外労働における割増賃金の算定基礎から除外できる手当等につきましては、「労働基準法第37条」及び「労働基準法施行規則第21条」によって以下の通り定められています。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金
上記以外の手当に関しましては、たとえ従業員に対し一律に支給されない場合でも、計算基礎から除くことは出来ません。
従いまして、ご相談の「公的資格手当」は時間外労働の割増賃金の算定基礎に含める必要がございます。
投稿日:2006/10/08 00:13 ID:QA-0006297
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2006/10/10 09:23 ID:QA-0032601大変参考になった
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