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休憩時間について

いつも勉強さしていただきありがとうございます。

クリニックで事務長をしているものです。

6時間勤務でシフトを組んでいたのですが、仕事が押した関係上、
15分超過勤務となりました。

勤務時間としては、13時30分~19時30分
実態は             19時45分まで

形式的な考え方として、
6時間を超えるので、45分休憩を取らした後、
19時間30分+45分=20時15分
超過勤務の時間としては、20時15分~20時30分
当クリニックでは、8時を超えた勤務が出た場合、別途手当をつけています。

私の休憩時間に対する考え方は、当初予定の時間について考えるべきで、
結果的に超えても与えない良いと考えますが、いかがでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/08 11:36 ID:QA-0140659

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

15分残業してしまってからですと、それから休憩取得させても意味がありませんが、

今後については、6時間超えて残業がありそうな場合には、
間に45分休憩を取らせる必要があります。

会社に対して義務となっていますので、別途手当をつければいいというものではありません。

投稿日:2024/07/08 15:18 ID:QA-0140672

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/09 08:08 ID:QA-0140716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第34条第1項におきまして、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。

すなわち、当初予定の労働時間等といった条件はございませんので、勤務時間が延びた結果6時間を超える場合にも当然に45分の休憩を与える法的義務が生じます。

投稿日:2024/07/08 21:06 ID:QA-0140698

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/09 09:40 ID:QA-0140722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩

6時間を超える勤務中の休憩は必須です。
つまり元から6時間勤務シフトを敷いているということは、1分でも超過が考えられる際には就業中に休憩を取らせなければならないという、非常にタイトな条件です。結果として6時間越えしてしまった、というのは勤怠管理の放棄とも取れてしまいます。

また8時間超え残業割増しは義務ですので、手当ではなく、給与を割増してください。

投稿日:2024/07/08 23:07 ID:QA-0140706

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/09 09:41 ID:QA-0140723大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、(以下略)の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない、というのが労基法第34条の規定ですが、これをどう考えるかです。

はじめから6時間を超えて労働させなければならないことが明白な場合は、途中に45分の休憩を与える必要はありますが、結果的に6時間を超えて15分の超過勤務になってしまったとすれば、勤務終了後に45分の休憩を与えるなどは現実的にはあり得ません。

今後は、6時間を超えて残業が見込める場合は、途中に45分の休憩を取らせるということで対応すればいいでしょう。

投稿日:2024/07/09 07:08 ID:QA-0140714

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/09 09:41 ID:QA-0140724大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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