割増賃金の基礎となる支給額に関して2
お世話になっております。
先日こちらで表題に関してご質問したのですが、補足で確認したいことがあり、再度ご質問させていただきます。
割増賃金の基礎になる支給額に関して|人事のQ&A『日本の人事部』 (jinjibu.jp)
→以前の投稿
①弊社は時間外手当相当分として営業手当を支給しております。
その点に関しては、規定にて「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
その場合でも営業手当(みなし残業代)は割増賃金の基礎として算入すべきでしょうか。
何時間分の残業代に相当するかの記載に関しては、一律で支給しているものではなく、従業員ごとに労働時間数について協議の上、以下の計算式により時間外手当相当額を算出しています。
基本給 / 1カ月平均所定労働時間 ×(1+0.25)×時間外労働時間数
②①で算入する場合、算入されない場合、割増賃金は時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の3つあると思いますが、いずれの割増賃金においても営業手当(みなし残業代)は基礎として算入すべき、算入されないのでしょうか。
③以前の投稿で、「営業手当」という名称に注目されている方が多くおり、これを営業手当から「固定残業代」や「みなし残業代」という名称に変更し、実態は営業手当として支給する。というように現状と逆にした場合は割増賃金の基礎から除外されるでしょうか。
④③で除外される場合、除外されない場合、②同様いずれの割増賃金が除外、除外されないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/07/01 11:19 ID:QA-0140352
- 2年目さん
- 東京都/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとするだけでは、
トラブルが発生した場合には、
みなし残業としては認められないということです。
また、何時間分かについては、従業員と協議するもではありません。
少なくとも、雇用契約書で、個別に何時間分でどのような計算式かを明確に
しておく必要があります。
2.算入されない場合には、営業手当は、いずれも固定残業とはみなされません。
3.名称については、裁判例からそのような傾向があるということです。
また、実態は営業手当として支給するとはどのような意味でしょうか。
例えば、営業手当には靴代なども含み、うち一部が固定残業なのか、
そうではなく、
営業手当全部が固定残業代なのであれば、みなし残業代とすべきでしょう。
投稿日:2024/07/01 14:35 ID:QA-0140372
相談者より
何時間分の残業時間に該当するかの計算式に関して、ご指摘いただきありがとうございます。
見直し致したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/07/04 14:27 ID:QA-0140529大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
再度ご質問の件ですが、1につきましては、実態としてだけではなく就業規則にも時間外労働に当たる内容が定められていれば、割増賃金の基礎額に含められる必要はございません。
2につきましては、いずれの場合も基礎額への算入は不要です。
3、4につきましては、実態は営業手当?(実態こそが残業代のはずといえます)というような不明瞭な定めは当然に避ける必要がございます。
投稿日:2024/07/01 21:13 ID:QA-0140401
相談者より
ご丁寧にご回答していただきありがとうございます。
今後の運用方法、方向性が見えてきました。
誠にありがとうございました。
投稿日:2024/07/04 14:25 ID:QA-0140528大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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