割増賃金の基礎になる支給額に関して
①割増賃金の基礎となる支給額に、手当は含まなくてよいか
弊社は月給日給制で、割増賃金が発生する際以下のような計算式で支給額を決定しております。
(時間外割増賃金の場合)
基本給+諸手当/一カ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
これを今後諸手当を含まない形で運用したいと考えておりますが、法的に問題ないでしょうか。
(弊社の扱う諸手当は、通勤手当、役職手当、技能手当、営業手当(実態としてはみなし残業代)です。)
②上記の割増賃金に限らず、欠勤控除や中途入社時等の日割り計算においても、諸手当を含まない形で運用は可能か
可能でない場合、どの手当が欠勤控除の対象となるか等教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/06/20 15:18 ID:QA-0139969
- 2年目さん
- 東京都/機械(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.役職手当、技能手当は割増賃金の基礎に含める必要があります。
また、営業手当も規定によりますが、実態がみなし残業だからという
だけでは、基礎に含める必要があります。
2.欠勤控除については、会社のルールによります。
投稿日:2024/06/20 15:57 ID:QA-0139979
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
規定には「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合においても、基礎に参入しなければならないでしょうか。
投稿日:2024/06/21 13:50 ID:QA-0140034大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、割増賃金の計算基礎額から除外できる月額の手当は、法令上通 勤手当・住宅手当・別居手当・家族手当・子女教育手当の5つに限られており、これら以外の手当に関しましては原則としまして全て算入する事が求められます。但し、固定残業代に関しましては性質上算入不要ですが、営業手当等異なる名称で支給される場合ですと、就業規則におきまして何時間分の残業代(時間外労働割増賃金)に当たるかにつき明確に定めておく事が必要です。
2につきましては、割増賃金とは異なり特に法的定めはございませんので、就業規則で手当の除外等について明確に定められていれば除外が可能になります。
投稿日:2024/06/20 16:12 ID:QA-0139981
相談者より
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
②に関しては法的定めがないとのことで安心しました。
①の何時間分の残業代に相当するかの記載に関してですが、一律で支給しているものではなく、従業員ごとに労働時間数について協議の上、時間外手当相当額を算出しています。
なお、規定には「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合においても、基礎に参入しなければならないでしょうか。
投稿日:2024/06/21 13:48 ID:QA-0140032大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.基礎からはずすものは家族手当や通勤手当など限定され、役職手当、技能手当、営業手当は外せないと思います。手当の名称が営業手当であれば含まれますが、みなし残業代という名称であれば除外です。
2.日割り計算は貴社ルールなので、後でもめないように明確に定めておく必要があります。
投稿日:2024/06/20 20:34 ID:QA-0140005
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
②に関して、注意したいと思います。
手当の名称自体は営業手当となっていますが、規定上にも「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合もやはり営業手当は基礎として参入すべきでしょうか。
投稿日:2024/06/21 13:42 ID:QA-0140031大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
割増賃金の計算基礎から除外できる手当は法定されており、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当が該当しますので、通勤手当のみ控除可能、役職手当、技能手当は基本的には算入しなければなりません。
営業手当という名目で定額残業代を支給しているのであれば、何時間分の残業代に相当するかは就業規則に明示しておく必要があります。
欠勤控除や中途入社時等の日割り計算においては、手当を含まない形での運用は可能ですが、就業規則にその旨記載しておく必要があります。
投稿日:2024/06/21 09:36 ID:QA-0140016
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。
何時間分の残業代に相当するかの記載に関してですが、一律で支給しているものではなく、従業員ごとに労働時間数について協議の上、時間外手当相当額を算出しています。
なお、規定には「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合においても、基礎に参入しなければならないでしょうか。
投稿日:2024/06/21 13:39 ID:QA-0140030大変参考になった
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