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試験研究部門の立ち上げ

社内にて試験研究部門の本格的な始動が予定されています。
業務的に特定業務従事、有機溶剤試験、特定化学物質の使用の適用を確認すると全て該当していました。特定業務者健診、特殊検診の受診義務が生じますが、これらの健診結果の報告及び使用記録などはどのように扱うべきでしょうか。所轄労基署などに研究機関登録なども必要なのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2024/06/26 09:31 ID:QA-0140159

ktmさん
東京都/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労働安全衛生規則第13条に定められている有害業務に従事する労働者に対し、  当該業務への配 置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施します。 2.常時50人以上の労働者を使用す…

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投稿日:2024/06/26 17:24 ID:QA-0140193

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、特別な扱いというよりは通常の対象となる企業と同様の対応が必要です。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/06/26 18:33 ID:QA-0140206

回答が参考になった 0

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