無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

借り上げ社宅 手当金額不足について

よろしくお願いいたします。
グループ会社(A社)を吸収分割した際、元々社宅を利用していたA社出身者は本社の社宅規定かA社の社宅規定のどちらか選択して適用できることになっております。
吸収分割後に社宅入居が決まったA社出身者は、基本的に本社の社宅規定にて処理されるはずが誤ってA社社宅規定にて処理されておりました。
A社出身者が気付いた時には14か月ほど経過しました。

■ A社社宅手当・・・15,000円
■本社社宅手当・・・30,000円

現在、本社社宅規定に変更しておりますが、入居からから現在まで遡りA社出身者の過払い分210,000円(差額15,000円×14か月=210,000円)を返還する必要はありますでしょうか。
何か違反に該当するのであればご教示いただけますでしょうか。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/27 16:49 ID:QA-0140264

yyyyyyyさん
神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過払いではなく、未払いになりますので、 返還が必要です。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/06/27 18:51 ID:QA-0140273

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、本来受け取るはずの手当が満額支給されていなかったわけですので、労働基準…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/06/27 20:22 ID:QA-0140278

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与として受け取れるべき金額が不支給、つまり給与未払い状態で…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/06/28 09:54 ID:QA-0140288

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ