社宅説明会と時間外手当
社宅・寮の工事や利用方法についての、説明会を就業時間外に行いましたが、これも時間外手当の対象とするのでしょうか。ご教示ください。
投稿日:2009/02/01 19:23 ID:QA-0015019
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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文面の説明会の件ですが、会社が主催し強制的に出席させる場合には会社の指揮命令下に置かれるものとしまして原則としては労働時間扱い、つまり本件ですと時間外労働扱いとして相当の手当支払を行うのが妥当でしょう。
社宅や寮に関する説明会といえども、会社施設に関わる重要な事柄としまして必要性を認めての実施でしょうから、強制した場合には業務と無関係というわけにはいかないというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/02/01 21:46 ID:QA-0015020
相談者より
投稿日:2009/02/01 21:46 ID:QA-0035911大変参考になった
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