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有給休暇5日取得後の次の年分の考え方について

すでに質問されているかもしれませんが、見当たらず質問なのです。
会社の規則で毎年1月1日を一斉付与としています。

あるスタッフが
2022年5月1日 入社
①2022年11月1日 10日有給付与
②2023年1月1日 11日有給付与

ダブルトラックで考えると
2022年11月1日から2023年12月31日までに
14か月÷12か月×5日= 5.83 (=6日)取得義務あり
2023年12月31日までの取得日数 7日 =取得義務クリア?(残り14日)

③2024年1月1日 12日有給付与
2024年になって本日(6月27日)までで5.5日取得済み =取得義務クリア? (残り20.5日)

勤怠管理のシステム上、
2024年に取得している有給が①と②の有効期限内の分から消化されていっていて、
③が全部残っている状態になっています。

③分が全部残っている状態であっても、一応2024年になってから5日以上取っているので、取得義務はクリアしているのか。
それとも、
①②で残っている分は全部使った上で③で付与した分が5日以上必要なのか
教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2024/06/27 11:19 ID:QA-0140242

Pessoさん
長崎県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたしますめ

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇の年5日取得義務につきましては、単に5日(ダブルトラックの…

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投稿日:2024/06/27 13:09 ID:QA-0140251

相談者より

なるほど。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/06/27 15:30 ID:QA-0140260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

年5日以上、有給消化できているかどうかが判断となります。 発…

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投稿日:2024/06/27 14:25 ID:QA-0140254

回答が参考になった 0

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