無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇5日の取り方

義務化の決まった4月以降に有給を5日使っていない社員がいます。

本人の残りは5日なのですが、4月前に取得した有給休暇です。

この場合、4月以降に5日を使わないといけないのでしょうか。

それとも4月以前に取得した有給なので、5日の義務はないのでしょうか?

ご教示願います。

投稿日:2020/02/29 11:15 ID:QA-0090948

クリーンさん
千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有休5日の義務化は2019年4月1日から、毎年5日間以上有給休暇を取得させることが義務付けられています。(対象者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者)いつ付与されたかに関係なく、2019年4月1日から一年間で5日以上取得させて下さい。本人が希望しない場合でも処罰されるのは会社ですので、本人任せにせず取得を厳しく指導する必要があるでしょう。

投稿日:2020/03/02 10:30 ID:QA-0090963

相談者より

大変よく理解できましt。
ありがとうございました。

投稿日:2020/03/02 11:49 ID:QA-0090980大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法改正施行日の4月1日より前に発生した年次有給休暇に関しましては、5日の指定義務は生じません。

従いまして、当事案につきましては会社からの指示によって5日取得させる必要はございません。

投稿日:2020/03/02 10:59 ID:QA-0090966

相談者より

大変よく理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/03/02 11:49 ID:QA-0090981大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月前に取得した有休は対象以外です。

2019/4/1以後、10日以上付与した有休について対象となります。

投稿日:2020/03/02 11:39 ID:QA-0090976

相談者より

大変よく理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/03/02 11:50 ID:QA-0090982大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
再雇用契約書

高年齢者雇用安定法の中でも2021年4月に施行された内容に対応して、再雇用契約を結ぶための書式文例です。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード