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海外と日本との所定労働日数差に対する手当の要否について

この度、弊社の海外拠点と日本本社との年間所定労働日数差に対し、
赴任者に支給している派遣手当の見直しを検討することになりました。

現状、日数差によって6つのレンジを分けて一律の金額を支給していますが
5日未満の日数差のレンジに該当する場合は手当を支給しておらず
管理職層に支給していないのは見直しが必要ではないかといった意見が出ています。

一方で、コンサル会社さんへの確認や、数社からお話を伺ったりする中で
弊社の手当方法については特に問題はなく、むしろ手厚い方であることは分かったため、
現状以上の支給となるような検討は不要とも考えています。

上記課題に対し、
日本と海外拠点とで年間所定労働日数差が1日でもあれば、特に非管理職層に対しては手当を支給する必要があるかどうかご意見をお願いできますでしょうか。
・支給する場合は下記①②といった方法の他に何か事例があればお教えいただけますでしょうか。(①②の方法がそもそも良いのかもお教えいただけますと幸いです)
①現行の手当無しのレンジに一律の金額を追加
②他の方法(例えば残業代の発想で、年間所定労働時間差に対して支給する等)で対応する等
・支給しなくても良い場合は考え方の根拠

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/03 11:28 ID:QA-0139262

トマト小松菜さん
大阪府/機械(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

海外派遣の場合には、日本と環境が変わりますので、
原則として、本人の同意が必要となります。

そのためには、
労働条件が不利益変更となることは避ける必要があるでしょう。

具体的な賃金等わかりませんので、部分的な回答になりますが、
所定労働日が増えるのであれば、その分は支払う方向でお考えください。

投稿日:2024/06/03 13:31 ID:QA-0139278

相談者より

ご回答ありがとうございます。
赴任者に同意書といったものは書いてもらってはいませんが、国外勤務による労働条件の低下について考慮する必要があるのですね。大変参考になりました。

投稿日:2024/06/03 16:38 ID:QA-0139281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容の手当に関しましては、法令で定められているものではございませんので、御社で任意に支給内容を設定し運用する事が可能になります。

従いまして、支給内容の調整措置は法的には不要ですが、強くご意見が出ているようでしたら御社内で検討された上でやり易い方法で対応すればよいでしょう。

投稿日:2024/06/03 19:43 ID:QA-0139292

相談者より

ご回答ありがとうございます。
調整措置は法的に不要とのこと、見直し不要派の説明根拠となり参考になりました。
見直す場合と見直さない場合それぞれの根拠を整理したかったので、大変助かりました。

投稿日:2024/06/04 10:35 ID:QA-0139319大変参考になった

回答が参考になった 0

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