無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

顧問として契約していた方を契約終了後パート社員で採用する

顧問(役員)として契約していた方が契約満了を迎えることになります。
しかし、引継ぎ等で契約満了後も会社へ来ていただくことになりそうなのでパート社員として契約することにしたいと思いますが、その際の社会保険厚生年金、健康保険)の手続きはどのようになりますか。雇用保険は新たにパート社員として資格取得すればよいでしょうか。

投稿日:2024/05/24 14:32 ID:QA-0138976

Sさん
富山県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現契約

社内呼称ではなく、現在の契約形態が何かによって変わります。取締役や業務委託のように、現在は雇用契約ではない場合は新たにパートとして雇用、あわせて社保加入です。
現在は非正規雇用で社保加入要件を満たしていない契約であり、この先は加入要件適用契約であれば、やはり新たな加入となるでしょう。

投稿日:2024/05/24 14:57 ID:QA-0138978

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/05/27 08:04 ID:QA-0139013参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員として現在も社会保険に加入しているのであれば、パートに転換した場合も、
加入要件を充たすのであれば、月額変更の対象となります。

雇用保険は加入要件を充たすのであれば、資格取得となります。

投稿日:2024/05/24 17:29 ID:QA-0138987

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/05/27 12:48 ID:QA-0139026参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現在も社会保険に加入されていましたらそのまま継続扱いとされます。そして、通常の従業員と同様に給与が大幅に変動し随時改定の要件を満たした場合にはその時点で月額変更届の提出を行う事になります。

一方、これまで社会保険に加入されていなければ、新規加入としまして被保険者資格取得届を提出する事になります。

投稿日:2024/05/24 22:20 ID:QA-0139003

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2024/05/27 12:48 ID:QA-0139025参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード