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男性の育児休業取得率の算出方法について

いつも参考にさせていただいております。

男性の育児休業取得率を公表するにあたり、算出方法についてご相談です。
事業年度ごとの計算だと認識しており、弊社では2023年4月1日~2024年3月31日の期間で算出する予定です。
3月31日に配偶者が出産した場合、対象期間内での育児休業取得は不可能だと思うのですが、その場合でも分母には含めないといけないのでしょうか?
翌期の4月1日以降に育児休業を取得した場合は、翌期の分子にはカウントされて分母にはカウントされないという認識であってますでしょうか?
100%を超えることもあり得ていいのか疑問に思っています。

100%を超えないように、弊社内で基準を設けても問題ないのでしょうか?
(3月出生の場合は翌期の分母に含める等)

投稿日:2024/04/03 10:24 ID:QA-0137196

namさん
広島県/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事実通りの記載となりますので、分母が0になるから翌年にずらすことはありません。

例えば、
1/0あるいは1/―などの表記とします。

投稿日:2024/04/03 12:22 ID:QA-0137202

相談者より

回答いただきありがとございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/04 13:49 ID:QA-0137241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省が示されている計算式ですと、ご認識の通りになります。

すなわち、100%を超える場合も当然ながら発生しますが、公式に定められている以上そうした計算方法で行われるべきといえます。

投稿日:2024/04/03 18:30 ID:QA-0137216

相談者より

回答いただきありがとうございます。
公式という認識であっていて安心しました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/04 13:49 ID:QA-0137242大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

添付資料のとおりです。同一子の最初の休業初日に属する年次にカウント、同年次に出産配偶者なければ(-)記載。出産配偶者数 < 取得労働者数なら100%超もありえます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001122221.pdf

投稿日:2024/04/04 09:14 ID:QA-0137227

相談者より

回答いただきありがとうございます。
添付までありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/04 13:50 ID:QA-0137243大変参考になった

回答が参考になった 0

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