代表取締役の副業につきまして
お世話になります。
代表者の副業についてご教示ください。
社員数2名の零細企業です。
企業経営者(代表取締役)が本業での役員報酬をゼロにして他企業のパート・アルバイト等で副業を考える場合、副業先の社会保険に加入することになるのでしょうか。副業先で社会保険の加入条件は満たされる見込みです。また、本業の役員報酬をゼロにした場合でも、副業を行えば確定申告の必要がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/29 21:58 ID:QA-0137112
- じょーじあさん
- 山形県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
副業先で社会保険の加入条件は満たされる見込みであれば、
本業の役員報酬にかかわらず、副業先で社会保険に加入する必要があります。
仮に役員報酬がある場合には、二以上勤務届が必要です。
役員報酬がゼロでも確定申告等は必要ですが、詳細は税理士さんにご確認ください。
投稿日:2024/04/01 12:06 ID:QA-0137137
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/04/01 13:03 ID:QA-0137140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、副業先で加入要件を満たせば当然に加入手続きが必要となります。
また、報酬が無い場合でも原則としまして確定申告にて所得状況について明らかにされる必要がございます。
投稿日:2024/04/01 19:58 ID:QA-0137154
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/04/02 09:50 ID:QA-0137171大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
副業先で社会保険の加入条件が満たされるのであれば、当然、副業先で加入することになります。
役員報酬がゼロでも、基本的には確定申告は必要になります。
投稿日:2024/04/02 09:11 ID:QA-0137169
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/04/02 09:51 ID:QA-0137172大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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