失業給付の対象者の条件
雇用側です。
当社のパート、アルバイトで契約している従業員で、雇用保険をかけているのですが、この冬の仕事が少なくて、月11日以上働いてもらうことが出来ませんでした。必然的に休業補償をしたのですが、そのパートさんからその期間の雇用保険が失業給付の対象にならないのなら、かけている意味がないと言われ、顧問社労士に確認したところ、休業補償した日も日数カウントされ、月に10日あり1年以上の期間かけていれば失業給付の対象になるとアドバイスをいただきました。少し疑問に思い、ネットで調べたのですが、そのようなことはどこにも書いてなくて心配になりました。その従業員に、結果的に対象になりませんでしたとなると、大きなトラブルの原因になりそうなので、休業補償も含む月10日、1年間かけていれば対象となるか教えてください。
投稿日:2024/03/27 09:57 ID:QA-0136986
- としお0718さん
- 新潟県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当を支給した日も
離職票の賃金支払基礎日数に含めて問題ありません。
原則として月11日以上が1年以上です。
投稿日:2024/03/27 17:20 ID:QA-0136997
相談者より
やはりそうですよね。ありがとうございます。
投稿日:2024/03/28 15:33 ID:QA-0137050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社都合の休業日に支給される休業手当に関しましては、労働基準法上の賃金扱いとされます。
従いまして、御社にて休業補償をされた日も雇用保険上の賃金支払基礎日数に含まれますので、そうした計算で月11日賃金支払基礎日数が有る日が12か月有れば保険受給資格を有する扱いになります。
投稿日:2024/03/27 23:09 ID:QA-0137009
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休業補償をした日も賃金支払基礎日数に含めて大丈夫です。
その上で、月11日の賃金支払基礎日数がある月が12か月あれば、雇用保険の受給対象となり得ます。
投稿日:2024/03/28 10:07 ID:QA-0137036
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇用保険について トライアル雇用で入社して雇用保険... [2022/02/15]
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いてい... [2005/06/07]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
顧問として契約していた方を契約終了後パート社員で採用する 顧問(役員)として契約していた方... [2024/05/24]
-
雇用契約書 現在、パートさんの雇用契約書は半... [2005/11/07]
-
雇用契約と育児休業 雇用契約が6ヶ月のパート社員が育... [2008/08/07]
-
パート・アルバイトの契約 当社も業績が悪化していますので、... [2008/12/12]
-
アルバイトとパートについて 最近入社をした会社でパートが何名... [2020/07/28]
-
パート社員の60歳以降の雇用について パート社員には、60歳定年制を就... [2017/12/15]
-
パートの社会保険加入について パートで当初2ヶ月以内の契約を締... [2010/09/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用保険マルチジョブホルダー制度の周知文
2022年1月1日から新設された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について、社内に周知するための文例です。
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。