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介護正職員の夜勤勤務の時間変更について

お世話になっております.
1ケ月の変形労働制を適用している事業所です.
夜勤勤務の時間変更を検討しています.
対策案として拘束時間を2時間延長、手当増額を充てても不利益変更等となるのでしょうか?1ケ月の変形労働制は維持したままとなります.
ご教示の程、宜しくお願い致します.
(背景)
現在の夜勤勤務者の勤務が、拘束時間17時〜9時. 
(1回勤務 14時間+休憩2時間=16時間)
この勤務だと夜勤を20.5日間で6回実施すると、
163h-84h=79h
79h÷8h=9日・・・7hが所定労働時間未達となる.
勤務日数は延べ12日+9日=21日
この状況下では、この7h/月×夜勤従事者数の総未達労働時間が他の勤務時間帯職員に影響していないか、職員不足感を助長していないかが危惧される.
(対策案)
1ケ月の変形労働制を踏まえつつ、
①現在の実働1勤務14時間を16時間勤務へ移行させる.月8回勤務
②従来の14時間勤務を16時間変更とする勤務上の不利益変更を回避すべく、
 現行の夜勤手当を拘束時間増加に伴い増額.
③夜勤専門正職員の導入を実施した場合は、今回の検討案の18時間拘束、16時間勤務としたい.
④夜勤体制を短時間夜勤とした場合は、その勤務時間は8時間の休憩1時間、
 拘束9時間としたい.
⑤以上を踏まえ、夜勤の1勤務単位を8時間と見做した管理体制を敷きたい.
以上.

投稿日:2024/03/02 17:58 ID:QA-0135991

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則あるいは労使協定を拝見しないと何ともいえませんが、

2時間増えた分の通常単価を支払う必要があります。
夜勤手当については、規定で目的性格、金額がわかりませんので何ともいえません。

トラブル防止のためには、状況をよく説明したうえで、
就業規則等を変更し、変更について
従業員さんから同意を得られるようにしてください。

投稿日:2024/03/04 14:24 ID:QA-0136038

相談者より

ご教示ありがとうございます.
取り組み内容をより精査させて頂きます.

投稿日:2024/03/06 11:48 ID:QA-0136132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不利益緩和の配慮を講じられたとしましても不利益変更に該当する事自体には変わりございません。

但し、労使間で協議され業務上の必要性を丁寧に説明し原則合意を得られた上で実施される分には差し支えないものといえます。

ちなみに、夜勤従事者には相応の心身への負担があるものといえますので、勤務時間の不足のみを重視しての変更を考える事は避けられるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/03/04 21:32 ID:QA-0136052

相談者より

ご教示ありがとうございます.
取り組み内容をより精査させて頂きます.

投稿日:2024/03/06 11:48 ID:QA-0136133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

夜勤の時間が長引くことは過重な労働が増えると考えられますので、不利益変更だと考えられます。ただ、スタッフにとって現状より良くなる・楽になる点があるのであれば、それを説明して、納得を得られれば不利益変更自体は問題ありません。
ただ「職員不足感を助長」については、貴所の実態によりますが、夜勤中の負荷が厳しいようであれば、根本的な人員配置や業務内容など見直さなければ、簡単に変えるのは難しいでしょう。

投稿日:2024/03/05 12:01 ID:QA-0136076

相談者より

ご教示ありがとうございます.
取り組み内容をより精査させて頂きます.

投稿日:2024/03/06 11:48 ID:QA-0136131大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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