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フレックスタイム制の誤解?

いつも参考にさせて頂いております。
勤め先がフレックスタイム制なのですが、給与明細を見た同僚から質問を受けましたが私自身も分からなかったのでご質問をさせて頂きます。

月の所定労働日数・時間ともに月の稼働日数で変動します(会社の定めた休日等がある為)

所定労働日数20日
所定労働時間が(20×8)160時間
1ヶ月ごとに清算
上記の様な月に繁忙日が数日続いた為、稼働日17日目で総労働時間が190時間となった為、残り3日を休暇として休みました。
同僚は残業時間が30時間あると思っていましたが明細上は休んだ3日(3×8=24h)を残業時間から割り当てて残業時間が6hとなっていました。

ご質問は
①フレックスタイム制でも所定労働日数は出ないとダメ?
②総労働時間から休んだ3日間に時間を割当てるのは良いのか?
③仮に有給休暇で不足の3日を埋めた場合の総労働時間の計算は実働190h+有給休暇24h=214hで勤怠管理上の給与計算は有給休暇も稼働時間とみなし計算を行うのでしょうか?
④③の計算で給与計算を行う場合に既に支払われた後でも有給休暇の3日分を不足分として会社に請求出来るのでしょうか?

ご教授お願い致します。

投稿日:2024/02/18 12:16 ID:QA-0135525

シルビーさん
千葉県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.コアタイムのないスーパーフレックスなのでしょうか。
 その場合は、1日の最低労働時間が決められているのかなど、
 会社の就業規則、労使協定によります。

2.フレックスは、あくまで1ヶ月の清算期間で判断しますので、可能です。

3.有給休暇も稼働時間として扱います。
  ただし、法内残業扱い(100%)となり、割増賃金(125%)については、実働時間で計算します。

4.会社が有休を認めれば、請求できるでしょう。

投稿日:2024/02/19 10:26 ID:QA-0135552

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、

1 契約上所定労働日数の出勤義務がございます。
2 休日と労働時間は別の問題ですので、休日分をマイナスする措置については認められません。
3・4 いずれもご認識の通りです。

尚、同僚従業員からのご質問でしたら、こちらは人事労務管理の立場からのご相談に関わる主旨のコーナーになりますので、今後は直接人事担当者または労働基準監督署の労働相談窓口へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2024/02/19 11:12 ID:QA-0135559

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 契約次第ですので具体的契約内容を確認して下さい。掲示板では具体的開示は無理でしょう。
2. 精算期間内であれば可能です。
3. 有給分は勤務時間となります。
4. 給与未払いであれば支給されます。

投稿日:2024/02/19 20:45 ID:QA-0135576

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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