フレックスタイム制度における残業時間の考え方について
いつも大変お世話になっております。
現在フレックスタイム制度の導入を検討中です。
・1ヵ月の所定労働時間が160時間
・当月の実労働時間が150時間
・当月の有給休暇取得時間が20時間
となった場合、所定労働時間を超過した10時間は残業時間(時間外勤務)
となり、割増賃金の支払いが必要でしょうか?
それとも実労働時間としては160時間を超過していないため、
割増賃金の支払いは不要でしょうか?
投稿日:2022/06/21 09:43 ID:QA-0116396
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働に関しましては、フレックスタイム制であっても実労働時間での清算となります。
従いまして、当事案の場合ですと実労働時間は150時間に過ぎませんので、割増賃金部分(×0.25)の賃金支払は不要です。
投稿日:2022/06/21 11:26 ID:QA-0116400
相談者より
回答ありがとうございました。
有休で超過した場合は割増が不要であることは理解できました。
仮に社員の時給が3,000円だった場合、30,000円(所定労働時間を超過した10時間×時給3,000円)
の支払いは必要ということでしょうか。
投稿日:2022/06/21 18:14 ID:QA-0116416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
割増賃金の支払いは不要です。
割増賃金は、実働時間が、月の法定労働時間を超えた時間から必要となります。
投稿日:2022/06/21 12:01 ID:QA-0116402
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
精算期間の暦日が30日であれば、法定労働時間の総枠は171.4時間、実労働時間150時間+年休の取得時間20時間でトータル170時間の労働とみなされますが、法定の割増賃金は支払う必要はなく、所定労働時間160時間を超えた年休取得分の10時間については、いわゆる法定内残業として通常の賃金を支払う必要はあります。
ただし、就業規則に別途、「年休取得日を1日の労働時間働いたものとみなし、これを含む総労働時間が精算期間の総労働時間枠を超えた分につき時間外割増賃金を支払う」といった定めを設けていれば、その定めに従い、割増賃金を支払わなければなりません。
投稿日:2022/06/21 13:33 ID:QA-0116405
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇分は給与発生しますが、割り増しには当たりません。
投稿日:2022/06/21 15:45 ID:QA-0116409
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「仮に社員の時給が3,000円だった場合、30,000円(所定労働時間を超過した10時間×時給3,000円)
の支払いは必要ということでしょうか。」
― ご認識の通りです。
投稿日:2022/06/21 20:11 ID:QA-0116418
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。