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客先勤務における勤務時間・休日等の取扱について

いつもお世話になります。
客先に常駐勤務する社員に関する勤務時間・休日等の取扱についてご教示下さい。
客先での所定労働時間および休日が弊社規定のものと異なる場合、一般的にはどのように取り扱えばよいのでしょうか。
現在検討している内容としては、
1.所定労働時間が弊社規定より長い場合、管理監督の地位にあるもの等(いわゆる労基法41条で適用除外とされているもの)を除き超過分は時間外勤務したものとして手当を支給する。
2.所定休日が弊社規定より多い場合は有休取得したものとして取扱い、逆に少ない場合は休日出勤したものとして休日の振替もしくは代休が取得できるようにする。
といったものですが、このような取扱いで問題ないでしょう?
一般的な取扱い等も含めてご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/08/19 15:29 ID:QA-0013430

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談のケースにつきましては客先勤務の状況にもよりますが、事業場外のみなし労働とは異なり労働時間の管理・計算が可能であれば、時間外労働や休日労働についての割増賃金支給は通常通り必要となります。

従いまして、基本的には文面1,2のような対応となりますが、ただ一つ、2の「所定休日が弊社規定より多い場合は有休取得したものとして取扱う」という部分に関しましては不適切といえます。

理由は、法定の年次有給休暇は「労働者の希望する日」に与えなければなりませんので、本人の希望を聞かずして会社が付与日を決める事は出来ないからです。

この場合、他に休日労働の予定があれば振替休日で対応可能ですが、特に予定が無い場合賃金控除を行う事は労働者にとって不利益となりますので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/08/19 23:28 ID:QA-0013431

相談者より

ご回答有難うございました。
有休・・・の部分については懸念しておりましたが、ご教示の通り、やはり不適切ですね。そこでこのケース(客先での休日が多い場合)で他に休日労働の予定がなかった場合、勤務したものとみなして賃金を支払うというのが一般的なのでしょうか?
それともこの場合には、弊社事業所(対象の社員が組織上籍を置く部門)への出社を求めるなどはいかがでしょうか?

それと追加になりますが、休憩時間についてはいかがでしょうか?
弊社規定の休憩時間よりも客先における休憩時間が少ない場合、賃金支給が必要でしょうか?(休憩については現時点では客先によるものとし、少なかった場合でも賃金支給は行わない方向で検討しておりますが・・・)

何度も申し訳ありませんが、有休以外での取り扱い方と休憩について、再度ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/08/20 00:03 ID:QA-0035355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

まず前段のご質問ですが、対応は企業によって様々といえるでしょう。

その場合のポイントですが、こうしたイレギュラーな勤務は会社の指示で行なわれているものですから、本来の労働条件と比べた上で労働者本人の不利益にならないよう取り扱うべきということです。

従いまして、勤務した場合と同様に賃金を支払うのが妥当ですし、或いは多くなる休日につきまして他の事業所での勤務を命ずることも可能です(※その場合、新たに必要となる交通費等については会社の負担となります。)

つまり、欠勤扱いする事で賃金の減額を招いたり人材評価や賞与査定等にマイナスの影響を及したりする事を避ければよいということになります。

そして後段の件ですが、休憩時間の増減は賃金支給に直接関係ございません。

問題となるのは、客先での休憩時間が増減することによって、「労働時間が増減するか否か」という点にあります。

労働時間が増えればその分賃金支給が必要ですし、逆に減った場合には休日とに同様不利益にならないよう賃金控除を避けるべきといえます。

投稿日:2008/08/20 11:48 ID:QA-0013434

相談者より

早々のご回答有難うございます。
大変参考になりました。
ご教示いただいた内容をよく理解して、運用できるように検討したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2008/08/20 11:58 ID:QA-0035356大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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