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祝日がある週の法定休日について

お世話になります。

弊社では、下記の通り就業規則で定めています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・週の起算日は土曜日とする
・社員の休日は次のとおりとする。
(1)土曜日・日曜日
(2)祝祭日
・法定休日に出勤した場合は休日勤務手当(1.35倍)を支給する。
 法定外休日に勤務した場合は、時間外手当(1.25倍)を支給する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※法定休日の曜日は指定していません。

この就業規則において、下記のように出勤した社員がいたとします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
土曜日   8時間勤務
日曜日   8時間勤務
月曜日(祝) 休み
火曜日   8時間勤務
水曜日   8時間勤務
木曜日   8時間勤務
金曜日   8時間勤務
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この場合、週の超過時間は8時間で合っていますか?

また、法定休日を定めていない場合は
「暦週のうち後ろに来る休日が法定休日となる」とのことですので、
祝日の月曜日が法定休日となり、土日の勤務に対しては8時間×時間外手当(1.25倍)の支給となるでしょうか?
※土日分の代休は後日取得出来次第、8時間×時給×2日分を精算するとします。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/22 12:55 ID:QA-0133072

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・8hであっています。

・1.25倍となります。

投稿日:2023/11/22 13:27 ID:QA-0133073

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/22 14:48 ID:QA-0133076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該週の所定労働時間は土日及び祝日の月曜を除いた4日×8時間=32時間となります。

従いまして、法定時間内残業も含めた超過時間は16時間で、36協定上の法定時間外労働となる超過時間は8時間となります。

そして、後段の法定休日の取り扱い及び賃金計算に関しましては、ご認識の通りです。

投稿日:2023/11/22 19:05 ID:QA-0133078

相談者より

お世話になっております。
計算方法をご教示くださり、ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/24 09:22 ID:QA-0133088大変参考になった

回答が参考になった 0

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