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面接での質問(結婚の有無について)

いつもお世話になります。

本日、中途採用面接を行った際、「配偶者:有・無」の欄が無い履歴書の提出がありました。

ネットで検索したところ、厚労省のリーフレットに履歴書に「配偶者」欄を設けないこととした旨、記載がありました。

この場合、面接で「ご結婚はされていますか?」と聞くのは、違法になったりしますでしょうか?

現在、勤務している女性社員より妊娠報告がありましたので、その社員が産休育休に入る前に人材を採用し、引継ぎを行ってもらう予定で採用活動を始めましたので、出来ましたら独身の方を採用したいと思っています。(社員が産休育休に入るので、人材の募集をしていますので、新たに採用した社員が引継ぎを受けた後、すぐ産休育休に入るとなると業務に支障が出てしまうため)。

投稿日:2023/08/22 16:25 ID:QA-0130090

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

確認しなければならない情報は結婚の有無ではなく、勤務継続の可否です。
独身で妊娠する方もいるでしょうし、別の理由ですぐに退職してしまう人もいます。配偶者の確認には意味がなく、差別ともなり得ることから排除されているのだと思いますので、ストレートに勤務できることを確認すれば良いのではないでしょうか。

尚、「1年間は勤務できます」と答えたところで、それを果たせなかった場合に損害賠償を求めることは現実的に難しく、どのように聞いても完全に防ぐ方法は無いでしょう。しっかり事情を説明して、確実に勤務を継続してほしいことを理解してもらうしかありません。
また採用した人物の能力によっては、単なる頭数以上に逆に能力的に機能しないリスクもあります。

投稿日:2023/08/22 17:54 ID:QA-0130098

相談者より

なかなか難しいのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/22 18:17 ID:QA-0130103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

避けるべきでしょう。

配偶者欄を削除したのは、プライバシーの要素が非常に大きいからであり、
公正な採用選考とするためです。

面接時に独身でも、すぐ結婚する可能性もありますし、聞くのであれば、
産休代替要員であり、その間の勤務は可能かなど表現を変える必要があるでしょう。

ハラスメント関係の問題発言はSNSなどで拡散されるリスクがあります。

投稿日:2023/08/22 18:13 ID:QA-0130101

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/23 10:06 ID:QA-0130133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に採用面接でお尋ねされる分には差し支えございません。

但し、回答はあくまで任意ですので、差し支えなければといった前置きをされた上できかれるのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、産休育休社員の引継ぎとなる要員でしたら、応募者にもその旨事前に説明されておけばこのような質問をされる必要性もないものといえます。但し、「結婚している人は採用しない」と受け取られるようなフレーズは言われないよう注意が必要です。

投稿日:2023/08/22 21:47 ID:QA-0130117

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/23 10:02 ID:QA-0130132大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

婚姻の有無を確認したからといって法律に違反するわけではなく、企業にとっては業務の都合上、知っておいたほうがいい場合もあります。

既婚か未婚かの一点で採用・不採用を決めるのでないかぎり、どういう人材を採用するかは企業の判断ですから、既婚・未婚にかかわらず、御社の採用基準を満たしていなければ不採用とすることで何ら差し支えはなく、不採用になったのがたまたま既婚者だったというのは普通にあり得る話です。

投稿日:2023/08/23 06:47 ID:QA-0130122

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/23 10:00 ID:QA-0130131大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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