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週20時間未満でも社会保険に加入できるか?※労使双方の合意アリ

いつも参考にさせて頂いております。
このたび、週20時間未満の短時間勤務者を採用予定です。
現在その方は国保に入っていますが、本人と会社側双方が社会保険の加入に合意している場合、短時間勤務者を当社の加入している健保組合や厚生年金にいれることはできますか?

採用するパートの情報は以下の通りです。
・週20時間未満の勤務(週2日・15時間)
・月収10万円以上
・契約期間は1年で契約更新の見込みあり

週20時間未満で労使双方の合意が取れていれば、健保組合や厚生年金には従来の加入手続きだけで問題ないのでしょうか?
それとも事前に会社側でなにか必要な手続きがありますか?

投稿日:2023/06/20 15:15 ID:QA-0128109

イルカさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険の加入は労使の合意で加入できるものではなく、一定要件を充たした場合には、
強制加入ということになっています。

週15時間勤務では、加入要件を充たしていませんので、合意があっても加入できません。

投稿日:2023/06/20 18:32 ID:QA-0128122

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

投稿日:2023/06/26 08:57 ID:QA-0128290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

週15時間勤務では加入要件に達していませんので無理です。
尚、勤務期間要件は改定されました。

投稿日:2023/06/20 23:03 ID:QA-0128132

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

投稿日:2023/06/26 08:57 ID:QA-0128291参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険は労使双方の合意さえあれば加入できるというものではございません。

加入要件は法定されており、仮に御社が特定適用事業所(厚生年金の被保険者数が常時100人を超える事業所)であった場合、当該パート従業員が4分の3基準を満たしていなくても、①1週間の所定労働時間が20時間以上。② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる。③ 報酬の月額が8万8千円以上。④学生でない。のすべての要件を満たさない限り加入はできません。

したがって、①の要件を満たしておりませんので加入はできないということになります。

投稿日:2023/06/21 09:01 ID:QA-0128135

相談者より

詳細かつ明快なご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

投稿日:2023/06/26 08:57 ID:QA-0128292大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の適用に関しましてはいわゆる強行規定になりますので、当人の同意が無くても要件を満たせば加入義務が生じる事になります。

逆にいえば、要件を満たさない場合に任意に加入する事は認められておりませんので、当該パートの方に関しましても加入は不可とされます。

投稿日:2023/06/21 18:17 ID:QA-0128170

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

投稿日:2023/06/26 08:58 ID:QA-0128293参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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