時短勤務の看護休暇の時間取得(規程に時間の明記がある場合)
看護休暇の時短勤務者に係る、時間休暇の取扱いについて伺います。
前提として、
例えば6時間勤務者(年間10日付与)の場合、
1日=6時間(合計60時間)として扱い、
休暇を5時間×2回(10時間)取得した場合は、残り50時間となると理解しております。
伺いたいのは、所定労働時間が8時間の会社において、社内の看護休暇規程にて「看護休暇を時間単位で取得した場合は8時間で1日分とする」との記載がある場合はどうなりますでしょうか。
規程に8時間との記載がある以上は時短勤務であっても8時間として扱うべきか、
時短の場合は6-7時間等に読み替える事が可能か伺えますでしょうか。
看護休暇規程上、「時短勤務の場合はその時間へ読み替える」という記載はありません。
投稿日:2023/06/09 15:51 ID:QA-0127744
- Green09さん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間とすべきなので、
1日6時間が所定労働時間の方は、6時間となるよう、規定を改定する必要があります。
6時間なのに8時間とするのは公平ではありませんし、整合性もありません。
投稿日:2023/06/09 17:17 ID:QA-0127749
相談者より
規程の改訂が綺麗な形と理解しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 17:15 ID:QA-0127817大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らく御社の看護休暇規程に関しましては1日8時間の所定労働時間を前提として定められている規程になるものと推察されます。
そうであれば、1日6時間の短時間勤務と整合性が取れないのは当然ですし、当該内容の適用もされず故に1日6時間としての対応で差し支えないものといえます。
投稿日:2023/06/10 21:41 ID:QA-0127771
相談者より
規程の内容が考慮不足ですよね…ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 17:16 ID:QA-0127818大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
6時間の時短勤務となったわけですから、当然、6時間で1日分となります。
したがって、「看護休暇を時間単位で取得した場合は8時間で1日分とする」とする看護休暇規定を適用することに何の整合性もなく、6時間と改定する必要があります。
また、6時間と読み替えるのであれば、それはそれで読み替える旨の規定を設けておかないと、時短勤務者本人が混乱するだけです。
投稿日:2023/06/11 08:41 ID:QA-0127774
相談者より
読み替えが必要な旨の記載があれば、時短勤務者の混乱防止になると思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 17:17 ID:QA-0127819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勝手に時間を読み替えるという規定が明らかに不合理なのですから、そちらを改正するしかないでしょう。所定労働時間6時間分であれば、6時間で1日でなければ成立しません。
投稿日:2023/06/12 11:56 ID:QA-0127796
相談者より
規程改正が必要ですよね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 17:18 ID:QA-0127820大変参考になった
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