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オール在宅で退職になった社員の支給済定期代について

いつもご回答くださいまして、ありがとうございます。
弊社は12月に1月~6月の定期代を支給しているのですが、
一度も出社することなく(全在宅で)退職を迎える社員がいます。

6ヶ月定期代を全額返金依頼をすることはできるのでしょうか。
それとも、1日も出社していなくとも、在籍期間中の定期代は支払う必要があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/13 14:07 ID:QA-0123721

マナカさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定期代を全額返金依頼をするためには根拠が必要です。

就業規則在宅勤務規定等で、オール在宅の場合には、通勤手当は支給しないとしているケースが多いといえます。

なぜ、12月に定期代を支給したのかにもよりますが、早急に本人に伝えて、同意をとることです。

投稿日:2023/02/13 16:42 ID:QA-0123740

相談者より

ご回答ありがとうございました。
退職の意向は昨年にはなく、急遽退職になったためこのような事態になった次第です。
就業規則には、在宅時の通勤交通費の支払いはしない旨書かれておりますので、そちらを提示の上、返金依頼をしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/02/13 16:59 ID:QA-0123741参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一度も出社されていなければ定期を購入し利用する必要性が生じませんので、定期代を支給する根拠も存在しなくなるものといえます。

従いまして、一種の不当利得としまして返還請求は可能といえるでしょう。

投稿日:2023/02/13 21:24 ID:QA-0123766

相談者より

ありがとうございます!
定期代支給後に出社ゼロ(100%在宅)になってしまい、そのまま退職が決まりましたため、困っておりました。
通勤手当を貰いながら自転車通勤をする人と結局は同じなのではないかな…返して貰えるんじゃないかな…と思っておりました。
ありがとうございます!

投稿日:2023/02/14 09:30 ID:QA-0123778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

交通費規定次第です。中途退社時にどのような対応をするのか取り決めがないのであれば、回収自体は合理性がありますが、当然予想される事態に準備していなかった事になります。一方的な通告にならないよう、話し合う姿勢で説得し、合意を取って下さい。

投稿日:2023/02/13 21:58 ID:QA-0123771

相談者より

ありがとうございます!
こういう場合は返金すること、という項目を規定に盛り込もうと思います。
ありがとうございました!!!

投稿日:2023/02/14 19:41 ID:QA-0123812参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給済定期代の返金要求

▼不当利得が成立するのには主に4つの要件が必要です。
① 受益者が他人の財産により利益を受けた
② 受益と損失に因果関係があること
③ 他人に損失がある
④ 法律上の原因がない
▼本人は定期券を利用する機会がなく、利益を受けたとは言い難い。
▼ゼロ出勤で会社に損失を与えたとは言えない。
▼返金要求は法律上の原因に基づくものとは言えない。
▼従って、返還請求の妥当性は希薄と判断されます。

投稿日:2023/02/14 11:33 ID:QA-0123788

相談者より

ありがとうございます。
本人は会社の要請に従わず、今年に入り在宅の方が自分は楽ということで、会社の規定(在宅は最大週2日まで)に従わず出社拒否をし続けていたので、下の4つの▼のうち、幾つかは違うように思いますが、①〜④の要件は理解いたしました。
大変分かりやすいご説明をありがとうございました。

投稿日:2023/02/14 19:50 ID:QA-0123813大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1日も出社していない以上、在籍期間中の定期代を支払う理由はありません。

全額返金依頼は当然の権利として認められて然るべきです。

投稿日:2023/02/14 12:53 ID:QA-0123796

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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