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子会社社員が親会社を兼務することは可能かどうか

以下条件により、子会社営業部長を親会社営業部長も兼務させたいと思います。それが可能であるかどうかご教示ください。
<条件>
就業規則、賃金規程等全ての規定は子会社・親会社とも同一基準である。
②兼務をした場合も、子会社労働条件のまま現状を維持することになる。
③給与支払い等全て現行通りとする(子会社100%支出とする)。
④従って、出向等で必要な契約書などは特別締結しない。
⑤この件に関わる手続については、人事通達を○○○会社(子会社)営業部長兼○○○会社(親会社)営業部長の発信のみとする。

なお、過去同様な質問があったことを確認していますが、
模範解答となるものは検索できず、改めてのご質問となります。

投稿日:2022/09/28 18:18 ID:QA-0119535

Jn39361203さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自社で雇用契約を結ばれている従業員を他社の業務に従事させる措置に関しましては、職業安定法で禁止された労働者供給に該当する事になります。たとえ親子関係の会社であっても同様になります。

従いまして、当事案につきましても、親会社の営業部長を兼任させる事は違法な措置としまして認められません。

仮に兼任させる為には、少なくとも親子会社間で出向契約を締結された上で出向元と出向先の業務を兼務して頂く事が必要です。

投稿日:2022/09/28 19:52 ID:QA-0119544

相談者より

回答が明確であり、大変参考になりました。
ありがとうございましt。

投稿日:2022/09/29 10:39 ID:QA-0119556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親子会社間であればこそ明確な取組を

▼「就業規則、賃金規程等全ての規定は子会社・親会社とも同一基準」と言っても、両社は、歴とした別法人、労働基準法労働契約法、法人税法等は、右に倣えという訳にはいきません。以下、当方の見解を記載しますので、ご参考になるかどうかご検討下さい。
▼親子間と言っても、所詮、俗語に近く法制、税制面では、夫々、独立法人として検討することが必要です。例えば、「出向先の出向負担金なし」の場合、特定の場合を除き、出向先の応益相当分は、出向元で損金否認されます。特定の場合とは、出向先の子会社が経営不振等です。
▼ここは、余り軽く見ないで、在籍型出向に関する「出向元・出向先・出向労働者の三者間の取り決め」に従うのが宜しいかと思います。労働基準法、労働契約法、法人税法が絡んできますので、後日のトラブルわ避けるためにも必要です。
▼そのポイントは、以下の諸点を契約書に記載し、三者が署名捺印する形で契約を締結されると宜しいかと存じます。これらが契約で充足されていれば、特段の問題はないものと思います。
① 出向元は、出向先からの依頼に応じて労働者を出向させ、出向先の労働に従事させる。
② 労働者は、出向元から賃金の支払いを受ける。出向元は労働者の出向労働分の賃金を出向先に請求し、出向先はこれを支払う。
③ 労働者は出向先での労働を命じられていない時期は、出向元での労働に従事する。
④ 当該労働者の社会保険料・労働保険料は出向元が納付義務を負う。

投稿日:2022/09/29 11:23 ID:QA-0119559

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

④⑤が正しくありません。
別法人の業務を行うことは認められませんので、正式な出向契約や業務委託契約などで、その根拠を担保しない限り、本スキームは実現できないでしょう。

投稿日:2022/09/29 22:32 ID:QA-0119566

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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