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出向社員に対して出向先が報酬を払うことができますか?

親会社(出向元)から在籍出向で社員を受け入れている子会社(出向先)において、子会社の社員の賞与が親会社の基準を上回ってしまう場合、出向を受け入れている子会社としては、同等いやそれ以上の業績貢献をしている出向社員に同等の報酬を与えたいというのが心情です。
親会社から支給される賞与に子会社が業績連動で出向者に対して報酬を付加することは可能なのでしょか?
因みに、子会社は給与負担金を親会社に支払っています。

投稿日:2022/06/03 18:41 ID:QA-0115770

revivalさん
静岡県/電機(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与について、出向元・先どちらの規定に基づき、どちらが負担し、どちらが支払うのか
は、出向契約に従うのが原則です。

ただし、出向者に不利益となることではありませんので、出向元と相談のうえ決定することは
問題ありません。

その際に、付加分を出向先で支給すると、社会保険上、二以上勤務届が必要となりますので、
出向先が付加分を負担し、出向元で合算して支給した方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/06/04 05:37 ID:QA-0115782

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。
顧問税理士に確認し、親会社との出向契約の加筆訂正等、調整をしたいと思います。

投稿日:2022/06/06 10:17 ID:QA-0115813大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務の面から申し上げますと、出向社員に取りまして有利な取り扱いになりますので、一向に差し支えございません。出向元ともご相談された上で問題がなければ支給されるとよいでしょう。

一方、税務の面からも勤務されている子会社側での支払であれば支障はないものと思われますが、詳細につきましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/06/04 09:34 ID:QA-0115787

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。税務面での課題は税理士に相談し、親会社との調整を図ります。

投稿日:2022/06/06 10:19 ID:QA-0115814大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向契約書に明記が必要

▼税務上は、出向元が出向者に支払う給与額に準じた金額を担い、出向先が給与負担金を出向元に支払う「応益負担」が原則です。
▼在籍出向の場合、出向条件に就いては、出向元・出向先間、出向元・出向者間で、夫々、出向契約を締結しますので、明記することが必要です。

投稿日:2022/06/04 13:44 ID:QA-0115790

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。
出向契約書の見直し等、検討いたします。

投稿日:2022/06/06 10:21 ID:QA-0115815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

双方からの給与支給ではなく、増加分を貴社が負担して社員に支払うような出向契約にするのが一番シンプルです。
出向の話の中で、協議するのが望ましいでしょう。

投稿日:2022/06/06 09:30 ID:QA-0115807

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。
親会社と相談し、社員の益となるように進めたいと思います。

投稿日:2022/06/06 10:23 ID:QA-0115816大変参考になった

回答が参考になった 0

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