社外取締役の兼務職
現在の社外取締役に管理本部長を兼務させることは可能なのでしょうか?不可能な場合はその理由をご教示願います。
投稿日:2021/03/15 13:24 ID:QA-0101731
- シンギョウさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、不可能とまでは言えませんが、そもそも社外取締役につきましては社内組織に捉われない経営参画という観点から選任されているはずです。
従いまして、そうした地位の方にどのようなポジションであれ社内組織に入ってもらう事自体、社外取締役就任の意義を失わせるものといえますので、当然に避けるべきといえます。
投稿日:2021/03/16 22:50 ID:QA-0101795
相談者より
そうですよね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/17 10:46 ID:QA-0101820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
定義
法的定義である「執行役でなく」に該当しなくなりますので、社外取締役ではなくなることで兼務はできないでしょう。
株主総会、登記などの手続きが必要となるでしょう。
投稿日:2021/03/17 13:13 ID:QA-0101854
相談者より
株主総会、登記などの手続きが必要となるでしょう。
の意味が本質問とどうかかわっているのかが不明でした。
何故ならば、本質問にかかわらず、取締役の選任には株主総会、登記などの手続きは当然必要ですから。
投稿日:2021/04/07 18:08 ID:QA-0102488あまり参考にならなかった
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