親会社の取締役は海外子会社の監査役を兼務できるのでしょうか
親会社の取締役は、海外(中国)の子会社の監査役(監事)を兼務できるのでしょうか?
※海外(中国)の子会社は、親会社の100%出資子会社です。
投稿日:2019/06/14 15:38 ID:QA-0085037
- qwertyuiopさん
- 三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
兼務可能と理解、司法書士さんに確認を
▼親会社は、子会社の業務指揮する立場にあり、その指揮下で行われた業務を、子会社監査役として監査することは、自分で自分を監査することになりますが、現行関連法の兼任禁止規定に抵触しないものと理解しています。
▼子会社の設立国(中国)側の関連法の調査必要かと思いますが、司法書士さんに確認して貰って下さい。
投稿日:2019/06/15 13:37 ID:QA-0085048
相談者より
ご回答ありがとうございました。
中国側の法令についても確認したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/17 11:07 ID:QA-0085074大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社法で直接禁止されているのは、親会社の監査役が子会社の取締役を兼任する措置になります。
従いまして、逆に親会社の取締役が子会社の監査役を兼任する措置については兼務も可能といえるでしょう。
但し、あくまで日本の法令上での取り扱いに過ぎませんので、中国の子会社である以上現地の法令に精通した専門家にも確認されておかれるべきです。
投稿日:2019/06/15 17:28 ID:QA-0085052
相談者より
ご回答ありがとうございました。
中国側の関連法令についても確認したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/17 11:08 ID:QA-0085075大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
親会社の常勤監査役が子会社の監査役を兼務する場合の報酬は? 親会社の常勤監査役が100%子会... [2017/09/05]
-
子会社社長の兼務可否について 親会社の執行役員/事業部長をやり... [2024/03/19]
-
子会社役員兼務者の報酬について 親会社のライン部長のまま子会社の... [2013/09/29]
-
親会社と子会社の関係性について とある財閥系グループの子会社に勤... [2018/02/14]
-
兼任役員について 子会社の代表取締役を兼務すること... [2022/05/31]
-
親会社からの出向で監査役をしている会社に定年退職で転籍 親会社から子会社に出向し、そこで... [2024/08/16]
-
社外取締役の兼務職 現在の社外取締役に管理本部長を兼... [2021/03/15]
-
非上場会社の監査役の選任要件 非上場の同族会社の監査役に株主は... [2023/09/06]
-
海外出向者へ支払う賞与の負担先 弊社は、国内に親会社、海外に子会... [2011/11/17]
-
兼務社員の指揮命令権 同一部門内の二つの課を兼務する社... [2022/11/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
兼務辞令
従業員に兼務を通知する辞令です。編集して社内掲示としても使用できます。