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親会社の取締役は海外子会社の監査役を兼務できるのでしょうか

親会社の取締役は、海外(中国)の子会社の監査役(監事)を兼務できるのでしょうか?
※海外(中国)の子会社は、親会社の100%出資子会社です。

投稿日:2019/06/14 15:38 ID:QA-0085037

qwertyuiopさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

兼務可能と理解、司法書士さんに確認を

▼親会社は、子会社の業務指揮する立場にあり、その指揮下で行われた業務を、子会社監査役として監査することは、自分で自分を監査することになりますが、現行関連法の兼任禁止規定に抵触しないものと理解しています。
▼子会社の設立国(中国)側の関連法の調査必要かと思いますが、司法書士さんに確認して貰って下さい。

投稿日:2019/06/15 13:37 ID:QA-0085048

相談者より

ご回答ありがとうございました。
中国側の法令についても確認したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/17 11:07 ID:QA-0085074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法で直接禁止されているのは、親会社の監査役が子会社の取締役を兼任する措置になります。

従いまして、逆に親会社の取締役が子会社の監査役を兼任する措置については兼務も可能といえるでしょう。

但し、あくまで日本の法令上での取り扱いに過ぎませんので、中国の子会社である以上現地の法令に精通した専門家にも確認されておかれるべきです。

投稿日:2019/06/15 17:28 ID:QA-0085052

相談者より

ご回答ありがとうございました。
中国側の関連法令についても確認したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/17 11:08 ID:QA-0085075大変参考になった

回答が参考になった 0

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