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親会社と子会社の関係性について

とある財閥系グループの子会社に勤めております。
親会社の方が当社に出向してきて、取締役(社長含む)に就任されていらっしゃいます。

そもそも、親会社と子会社の関係性について、法的な取り決めはあるのでしょうか?
子会社は親会社の指示・命令について、どこまで従わなければならないのでしょうか?

教えていただければ幸いです。

投稿日:2018/02/14 19:12 ID:QA-0074888

ohouhouonさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

株式会社

貴社が株式会社である限り、会社は株主のものです。これは株主が経営者を選び、選ばれた経営者は株主の意向に沿って、通常は利益最大の責任を負います。親会社子会社ではなく、結果として子会社の株主は親会社であるため(そうでなければ子会社ではない)、親会社の意向に沿った経営がなされるという、資本主義の原理です。株主たる親会社の利益のために経営者(役員)を派遣しているので、株主が親会社でなければそもそも役員派遣もできないし、その意向も関係ありません。

投稿日:2018/02/15 10:40 ID:QA-0074891

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/02/15 14:26 ID:QA-0074900参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役については会社法上で定めがございますが、親会社の従業員が出向先子会社で取締役に就任されても特に問題はございません。そうなれば、事実上親会社の意向に基づく指示・命令が子会社に及ぶことになるものといえるでしょう。但し、親会社の指示といえども、法令違反となるような措置に対しては当然ですが拒否されなければなりません。

ちなみに、当件に関しましてはあくまで会社間の事柄であることから、人事労務の範疇ではなく経営上の問題になります。それ故、詳細については法務担当または経営コンサルタント・税理士といった経営に関わる専門家へご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2018/02/15 20:17 ID:QA-0074912

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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