無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子会社役員兼務者の報酬について

親会社のライン部長のまま子会社の代表取締役を兼務させる場合で、
本人給与は現職のままとし、 その原資の一部を子会社から役員報酬として、
何割かを負担させる場合、何かしらの問題は出て来るのでしょうか?

投稿日:2013/09/29 11:36 ID:QA-0056293

さすらい人さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、本人給与を御社が直接全額支給されるという事でしたら、費用負担をどちらの会社がされるとしましてもその件に限っては人事労務管理上の問題は生じません。

しかしながら、本来従業員としての給与と代表取締役としての役員報酬は別個に取り扱うべきものですので、文面のケースですと役員報酬は当然ゼロとしなければなりません。一部を役員報酬とされてしまいますと、従業員部分の給与が減額されるということになりますので、労働条件の不利益変更となり当人の自発的な同意を得ることが原則として必要といえます。

他に、税法上の問題も生じる可能性が高いですが、こちらにつきましては顧問税理士等の専門家に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/09/29 22:23 ID:QA-0056298

相談者より

質問が曖昧でしたが、状況汲み取って回答して頂きました。
大変ありがとうございました。

投稿日:2013/11/04 20:47 ID:QA-0056727大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

両社間の費用負担が、「 応益の原則 」 に基づいていれば問題はない

子会社の救済などの特別な場合を除いて、 両社間の費用負担が、 適切に業務割合に応じているか否かが税務上の問題となります。 応益の原則から著しくかけ離れている場合には、 両社間に贈与問題が発生する可能性があります。 本人との関係では、 現行通りの給与を支払えば問題はないと思います。

投稿日:2013/09/29 23:17 ID:QA-0056300

相談者より

回答ありがとうございました。
もう少し状況詳しく説明しますと、本人に対しては親会社の部長職(役員ではない)の契約年俸は変えずに、子会社から親会社に対しては役員報酬として負担させることで、実質親会社の当該部長への年俸負担は減少します。
また、本人の部長職業績ノルマは変更せずに、社長ノルマが加わるため、職責は増加しますが子会社に係る時間が増加した分、親会社にかかる時間は減少という状況です。
このような状態ですが、親子会社間の問題と本人と会社間の問題は存在するのでしょうか?

投稿日:2013/11/04 21:24 ID:QA-0056728大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料